微小粒子状物質に係る環境基準

 

 

微小粒子状物質に係る環境基準


 

 

 

  ~環境基準~

 

 PM2.5は平成21年9月に次のとおり環境基準※1が設定されています。
 1年平均値と1日平均値の基準を両方満たした場合、環境基準達成となります。

 

 

1年平均値が15μg/m3以下かつ、

日平均値の年間98%値※2が35μg/m3以下

 

※1 人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(環境基本法第16条第1項)
※2 日平均値の年間98%値とは、1年間に得られた1日平均値を値の低いほうから整理し、98%目に相当する値です。

 

 

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