[浄化槽]法定検査とは?

 

[浄化槽]法定検査とは?


 ●法定検査とは?

 浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければ
   ならないことになっています。
 ※ 一般的には浄化槽の所有者のことです。

 浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されてい
   るかどうかを、この法定検査で確認するわけですから、大変重要な検査
   です。

 これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼ん
   でいますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月経過した日から5ヶ月以内に行う
   「設置後等の水質検査」(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う
   「定期検査」(11条検査)があります。

 この検査は、北海道知事が指定した検査機関である
 公益社団法人北海道浄化槽協会が行います。

● 検査内容

  (1)外観検査  (2)水質検査  (3)書類検査

● 指定検査機関

   公益社団法人 北海道浄化槽協会 http://www.hjk.or.jp/

   〒062-0935 札幌市豊平区平岸5条7丁目7番10号
    電話    011-823-4755
    FAX    011-823-4757

● 検査手数料
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