一般廃棄物処理施設の軽微変更等届出(市町村以外)

1 届出書

2 添付書類

(1)規則第5条の2に規定する軽微な変更

 

 該当事項

添付書類 

 1

 処理する一般廃棄物の種類の変更

 -

 2

 処理能力の変更

  変更後の処理能力計算書
 (最終処分場にあっては、埋立地の面積及び容量計算書)

 3

 位置、構造等の設置に関する計画
 の変更
  ・ 変更後の設置に関する計画を記載した書類
別記様式40(位置・構造等の計画) (DOC 38.5KB)
  ・ 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書

 4

 維持管理に関する計画の変更

  変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
別記様式41-1(構造基準・焼却施設) (DOC 37KB)
又は
別記様式41-2(構造基準・処分場) (DOC 37.5KB)
 ※ 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設の場合は別記様式42-1、最終処分場の場合は別記様式42-2

(2)氏名又は名称(代表者の氏名)及び住所の変更

◎個人の場合
 住民票の写し

◎法人の場合
・定款又は寄付行為
・商業登記法による登記事項証明書

注1)住民票の写しについては、本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。
注2)商業登記法による登記事項証明書、役員の住民票の写し、法人税又は所得税の納付については、申請日の直近3月以内に発行されたものとする。

(3)処理に伴い生じる一般廃棄物の処分方法の変更(ごみ処理施設の場合)
   特に添付書類を要さない

(4)汚泥等の処分方法の変更(し尿処理施設の場合) 
   特に添付書類を要さない

(5)埋立処分計画の変更(最終処分場の場合)
   変更後の埋立処分計画を記載した書類

(6)災害防止のための計画(最終処分場の場合)
   変更後の災害防止のための計画を記載した書類

(7)一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項の変更
   特に添付書類を要さない

(8)着工予定年月日及び使用開始予定年月日の変更
   特に添付書類を要さない

(9)法定代理人、役員、株主(発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者)又は政令使用人の変更

◎個人の場合
・ 住民票の写し
・ 誓約書

◎法人の場合
・ 商業登記法による登記事項証明書
・ 誓約書

注1)住民票の写しについては、本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。
注2)商業登記法による登記事項証明書、役員の住民票の写し、法人税又は所得税の納付については、申請日の直近3月以内に発行されたものとする。

(10)一般廃棄物処理施設を廃止した場合(最終処分場を除く)
   一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証

(11)一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した当該施設を再開した場合
   特に添付書類を要さない

3 提出部数

1部

4 提出先

設置場所の住所を所管する総合振興局・振興局の環境生活課

カテゴリー

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お問い合わせ

環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係(産業廃棄物)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5199
Fax:
011-232-4970
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