北海道みんなの日条例について

北海道みんなの日条例(平成29年北海道条例第39号)

(北海道みんなの日)
第1条 道民が、縄文文化の歴史、アイヌ民族の歴史、開拓の歴史など北海道のこれまでの歴史、北海道の持つ豊かな自然及び風土並びにこれらの中で培われた北海道の文化、産業等についての理解及び関心を深め、北海道の価値を改めて認識し、道民であることを誇りに思う心を育むことにより、将来にわたり自主及び自立の精神に基づき、一体となってより豊かな北海道を築いていくことを期すとともに、道外において、北海道の価値が、広く認識される契機となることを期する日として北海道みんなの日を設ける。

2 北海道みんなの日は、7月17日とする。

3 北海道みんなの日の愛称は、道みんの日とする。

(道の事業等)
第2条 道は、北海道みんなの日を広く普及させるため、北海道みんなの日を中心として、その趣旨にふさわしい記念行事の開催その他事業(次項及び附則第2項において「記念事業」という。)を行うものとする。

2 道は、道民及び市町村その他の団体に対し、記念事業を行うよう協力を求めるとともに、道民はもとより、道外に居住する北海道にゆかりのある者などに対し、道、市町村その他の団体等が実施する記念事業に関する情報の提供に努めるものとする。

(使用料等の特例)
第3条 知事及び公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下この項において同じ。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、北海道みんなの日には、公の施設の使用料及び利用に係る料金(以下この条において「使用料等」という。)であって規則で定めるものについては、当該使用料等に係る他の条例の規定にかかわらず、その納付を免除する。

2 道は、前項の規定に基づきその納付を免除する使用料等について、広く周知を図るよう努めるものとする。

附 則
1 この条例は、公布の日(平成29年3月31日)から施行する。
2 道は、この条例の施行の日から起算して3年を目途として記念事業の実施状況等を踏まえて必要な措置を講じ、その後は、5年を経過するごとに、社会情勢の変化等を踏まえ、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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