自転車損害賠償保険等への加入に関するQ&A

自転車損害賠償保険等への加入に関するQ&A

よくあるご質問

  1. 自転車利用者は、なぜ、損害賠償保険等の加入に努めなければならないのですか。
  2. 自転車損害賠償保険等とは、どのようなものですか。
  3. 保険加入対象者は誰ですか。
  4. 道外から来た観光客等が、道内でレンタサイクルを利用する場合でも保険に加入しなければなりませんか。
  5. 道外から自転車で乗り入れた場合、保険加入等に努めなければならないのですか。
  6. 旅館・ホテルなどで、有償や無償(サービス)で自転車を貸出した場合も、保険に加入しなければならないのですか。
  7. 保険加入はいつから義務化されますか。
  8. 自転車保険に加入しないと罰則はありますか。
  9. 自転車保険等はどこで加入できますか。
  10. 自転車保険に加入する際に、気を付けることはありますか。
  11. 高齢者が加入できる年齢制限のない保険にはどのようなものがありますか。
  12. どれくらいの補償内容が必要ですか。
  13. 中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり、借りたりした場合には、その都度保険に入る必要がありますか。
  14. 複数台自転車を持っている場合、保険料は高くなりませんか。
  15. 生活保護受給者の場合、保険料は生活保護費で対応できるのですか。
  16. 保護者は何をしなければならないですか。
  17. 事業者は何をしなければならないですか。
  18. 自転車貸付業者(レンタサイクル事業者)は何をしなければならないですか。
  19. 自転車小売業者は、何をしなければならないですか。

Q1
自転車利用者は、なぜ、損害賠償保険等の加入に努めなければならないのですか。

近年、自転車関連の人身交通事故の発生件数は減少してきているものの、自転車側に責任のある事故も多く見られます。

また、自転車事故による高額賠償事例も生じていることから、自転車利用者は、被害者の救済を図るとともに、自らの経済的負担を軽減するため、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。 (第16条第1項)


Q2
自転車損害賠償保険等とは、どのようなものですか。

保険の種類は、
  ア 人に掛ける保険
  イ 自転車に掛ける保険
などがあり、アには、大きく分けて「個人用」「業務用」の種類があります。

「個人用」としては、自転車保険という名称が付いているもののほか、自動車保険、火災保険、傷害保険の特約、学校PTAが取扱っている賠償責任保険など、様々な種類があります。

「事業用」としては、事業者向けに業務の遂行によって生じた対人事故の傷害を賠償する施設所有管理者賠償責任保険があります。

また、イの自転車に掛ける保険としては、自転車販売店で、自転車の点検整備を受けた際に付けるTSマークに付帯する傷害保険と賠償責任保険があります。

まずは、現在加入している保険をチェックシートで確認し、保険への加入が必要な方は、自分に合った保険を選択して加入しましょう。


Q3
保険加入対象者は誰ですか。

北海道内で自転車を利用する方が対象となり、道内に訪れた観光客等も含まれます。

なお、それ以外に、自転車貸付業者(自転車を無料で貸出す宿泊施設等を含む)や業務で自転車を利用する事業者も対象となります。 (第16条第1・3項)


Q4
道外から来た観光客等が、道内でレンタサイクルを利用する場合でも保険に加入しなければなりませんか。

平成30年10月1日以降は、自転車貸付業者に保険加入義務が課せられることから、自転車貸付業者により、顧客である観光客等が自転車を利用する場合、保険等の加入措置が講じられることになります。 (第16条第1・3項) <平成30年10月1日から施行>


Q5
道外から自転車で乗り入れた場合、保険加入等に努めなければならないのですか。

道内において自転車を利用するときは、この条例の適用を受けますので、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。


Q6
旅館・ホテルなどで、有償や無償(サービス)で自転車を貸出した場合も、保険に加入しなければならないのですか。

有償・無償を問わず、業として自転車を貸出す場合は、施設所有管理者賠償責任保険等への加入義務があります。 (第16条第3項)  <平成30年10月1日から施行>


Q7
保険加入はいつから義務化されますか。

自転車利用者は義務ではありませんが、自転車損害賠償保険等に加入しましょう(努力義務)。また、自転車貸付業者や業務で自転車を利用する事業者は、平成30年10月1日から施設所有管理者賠償責任保険等への加入が義務づけられています。 (第16条第1・3項)


Q8
自転車保険に加入しないと罰則はありますか。

自転車利用者は、自転車損害賠償保険等への加入に努めるよう規定されており、自転車を事業の用に供する事業者に対しては、平成30年10月1日から加入義務化されています。いずれも罰則はありませんが、万一の自転車事故に備え、必ず保険に加入してください。 (第16条第1・3項)


Q9
自転車保険等はどこで加入できますか。

個人賠償責任保険、共済、施設所有管理者賠償責任保険等への加入に関しては、各損害保険や共済等の取扱店に確認してください。

TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店にお問い合わせください。

※ 個人賠償責任保険とは、個人が日常生活を営む中で起こした事故等により他人の生命や身体、または財産に損害を生じさせた場合、それを補償するもので、自動車保険等の特約になっているものや、個人単位、家族単位で加入することができるものがあります。

※ TSマーク付帯保険の有効期間は1年間なので、更新忘れにご注意ください。


Q10
自転車保険に加入する際に、気を付けることはありますか。

保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。

保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で知らないうちに重複して加入してしまうことが懸念されますので、チェックシートを活用して保険加入状況をしっかり確認してください。


Q11
高齢者が加入できる年齢制限のない保険にはどのようなものがありますか。

自転車損害賠償保険等には、自動車保険、火災保険、傷害保険の特約(個人賠償責任保険)で補償されるものや、同居する家族や親族全てを対象とするものなど年齢による制限のないものもありますが、年齢制限が付いている保険もありますので、保険会社等で確認してください。

自転車の点検整備に伴って貼られるTSマークに付帯される保険は、自転車本体に掛ける保険であるため、誰が利用しても補償の対象となります。


Q12
どれくらいの補償内容が必要ですか。

昨今の賠償事例では、約9,500万円の高額賠償事例がありますが、ご自身の生活スタイルや予算に合わせて、保険商品を選ばれることが良いかと思います。


Q13
中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり、借りたりした場合には、その都度保険に入る必要がありますか。

もらったり、借りたりした自転車に乗る場合についても、自転車損害賠償保険等に加入する必要があります。

ただし、すでに加入している個人賠償責任保険が自転車事故も補償対象としている場合は、人に保険がかかっていますから、改めて個々に自転車損害賠償保険等に加入する必要はありません。詳しくは加入している保険会社にご確認ください。

なお、自転車の点検修理に伴って貼られるTSマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険ですので、誰が利用しても補償の対象となりますので、もらったり、借りたりした自転車にTSマークが貼ってあり、有効期限内であれば改めて保険に加入する必要はありません。

保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。

保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で重複して加入することのないようにチェックシートを活用して保険加入状況をしっかり確認してください。


Q14
複数台自転車を持っている場合、保険料は高くなりませんか。

個人賠償責任保険の場合は、保険の対象が人となることから、家庭内に複数台自転車がある場合でも、自転車の所有台数に応じて保険料が増減するものではありません。詳しくは加入している保険会社にご確認ください。


Q15
生活保護受給者の場合、保険料は生活保護費で対応できるのですか。

お住まいの市区町村の生活保護担当部署にご相談ください。


Q16
保護者は何をしなければならないですか。

1 保護者は、未成年の子どもが自転車を利用する場合、自転車交通事故により相手方にケガなどをさせたときにその損害を補償する保険への加入に努めなければなりません。未成年の子どもは、単独で保険契約することができないため(保護者の同意が必要など)、子どもの代わりに保護者が保険契約をする必要があります。 (第16条第1項)

2 保護者は、子どもに対して自転車交通安全教育を行いましょう。 (第18条第2項)

3 保護者は、13歳未満の子どもを自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットを着用させましょう。 (道交法第63条の11)

※ 条例では、自転車利用者の責務として、乗車用ヘルメットの着用及び夜間における自転車の側面への反射器材装着の努力義務が課されています。


Q17
事業者は何をしなければならないですか。

1 事業者は、従業員等に業務で自転車を利用させる場合、乗車用ヘルメットを着用させるとともに、交通事故を起こし相手にケガなどを負わせた場合に補償する施設賠償責任保険など(従業員自身が個人で加入している保険では補償されない。)事業者向け保険へ加入する義務があります。 (第8条第2項、第16条第3項)
  <保険加入義務は平成30年10月1日から施行>

2 事業者は、従業員が通常の通勤方法で自転車を利用していることを知った時は、保険の加入の有無について確認し、未加入の場合は、保険加入の必要性や保険等に関する情報を提供するなど、国や道、市町村が実施する自転車の活用や安全な利用に関する取組に協力するよう努めましょう。 (第8条第3項)


Q18
自転車貸付業者(レンタサイクル事業者)は何をしなければならないですか。

1 自転車貸付業者は、顧客が自転車で交通事故を起こし、相手にケガなどを負わせた場合に、相手への損害を賠償する保険に加入する義務があります。

なお、自転車の貸付けに有償・無償は問いません。 (第16条第3項)
  <平成30年10月1日から施行>

2 自転車貸付業者は、顧客に対して、自転車の活用や安全な利用に関する必要な情報や助言を行いましょう。(第17条第3項)


Q19
自転車小売業者は、何をしなければならないですか。

1 自転車を販売するときは、顧客に対し、保険加入の必要性や保険等に関する情報を提供しましょう。 (第16条第2項)

2 自転車を販売するときは、顧客に対し、防犯登録の必要性や施錠等による防犯の効果を説明しましょう。 (第17条第1項)

3 自転車を販売するときは、顧客に対し、自転車の点検・整備の必要性、乗車用ヘルメットの着用など必要な情報の提供や助言を行いましょう。 (第17条第2項)

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