道内の市町村都市計画マスタープランの策定状況
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「市町村都市計画マスタープラン」(都市計画法第18条の2:市町村の都市計画に関する基本的な方針)は、市町村自らが定める都市計画の方針として、住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫の下に、住民の意見を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき市街地像、地域別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動等を支える諸施設の計画等をきめ細かくかつ総合的に定めたもので、平成4年の都市計画法の改正により創設されました。 現在、道内では都市計画を有する99市町の内、85市町が策定済*、3市町が策定中です。 *注:策定市町数は、市町村の合併により現在85 市町となっています。 |
○市町別策定状況
(平成23年12月20日現在)