都市計画の制度
都市計画のしくみ
都市計画は、まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、面的整備などの計画を総合的・一体的に定めるものです。この計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導するとともに、整備事業を実施して、住みよいまちをつくりあげていきます。
この都市計画の内容、決定手続、都市計画制限、都市計画事業などについて定めているのが、都市計画法です。
都市計画法は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の制度をはじめとして、基本的な土地利用規制について定めている法律であり、他の土地関係法令とも密接な関連を有しています。
都市計画の決定
広域的観点から定めるべき都市計画及び根幹的都市施設については知事が、その他については市町村が、都市計画審議会の議を経て定めます。(これまで、北海道における法で定められた都市計画審議会は、「北海道都市計画地方審議会」のみでしたが、平成12月4月からは市町村でも都市計画審議会を設置することができることとなります。)
都市計画は、住民の生活に深いかかわりがあるので、都市計画を立案しようとするときは、必要に応じて公聴会や説明会などを開催し、住民の意見を聞いて行います。
都市計画区域
都市計画区域とは、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するために、都市計画法等の規制を受ける土地の範囲のことです。
都市計画区域ごとに各種の都市計画が定められ、それにもとづいて土地利用の規制や都市計画事業等が実施されます。
都市計画事業
都市計画事業は、原則として市町村が都道府県知事の認可を受けて実施することになっています。特別の事情がある場合などには、都道府県、国の機関、その他の者が事業をすることができます。
都市計画制限
都市計画制限は、合理的な土地利用を目的とする土地利用規制と都市計画事業を円滑に進めるため、都市計画施設の区域、または市街地開発事業の施行地域内における建築等の制限、及び一定規模以上の宅地開発等に対する制限があり、原則として知事の認可を受けなければなりません。