規制対象とならない開発行為

規制対象とならない開発行為について

都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項及び第2項の各号の規定により、以下のような開発行為については規制対象となりません。

1_市街化区域内の1,000m2未満の開発行為又は準都市計画区域内、非線引き都市計画区域内の3,000m2未満の開発行為(法第29条第1項第1号)

2_市街化区域以外の区域内の農林漁業用建築物などが目的のもの(法第29条第1項第2号、第2項第1号)

3_公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(法第29条第1項第3号、第2項第2号)

4_都市計画事業の施行として行う開発行為(法第29条第1項第4号)

5_土地区画整理事業の施行として行う開発行為(法第29条第1項第5号)

6_市街地再開発事業の施行として行う開発行為(法第29条第1項第6号)

7_住宅街区整備事業の施行として行う開発行為(法第29条第1項第7号)

8_防災街区整備事業の施行として行う開発行為(法第29条第1項第8号)

9_公有水面埋立法の免許を受けた埋立地であって、竣功認可の告示を受けていないものにおいて行う開発行為(法第29条第1項第9号、第2項第2号)

10_非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為(法第29条第1項第10号、第2項第2号)

11_通常の管理行為など(法第29条第1項第11号、第2項第2号)

12_都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における1ha未満の開発行為(法第29条第2項)

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