北海道では、屋外広告物法に基づく北海道屋外広告物条例により屋外広告物について、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため、特定の地域で屋外に広告物を表示することを禁止したり、許可を受けなければ表示することができないとしているほか広告物の表示を禁止する物件を定めるなど必要な規制を行っております。
今回、屋外広告物法の改正に伴う「屋外広告業の登録制度の導入」や「規制地域や禁止物件の追加」のほか「違反事実の公表制度の創設」など、広告景観をより一層向上させるため条例を改正しました。
(平成17年10月18日公布、平成18年4月1日施行)
1.屋外広告業の登録制度のご案内
違反広告物の原因となっている不良業者を規制するためこれまでの届出制度に替えて登録制度を導入し、登録取消しや営業停止処分(6月以内)が可能となりました。
2.罰則の強化
登録を受けないで屋外広告業を営んだ場合等について、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金など)を設けました。
3.禁止物件(屋外広告物の表示を禁止する物件)の追加
(1) 景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木を禁止物件としました。
(2) 発電用風力設備を禁止物件としました。
ただし、ナセル(プロペラ後部の発電機等を格納する部分)は適用除外とし、許可を受けずに広告表示が可能となりました。
4.禁止地域(屋外広告物の表示を禁止する地域)の追加
(1) 都市緑地法に基づく緑地保全地域であって、知事が指定する区域について、禁止地域としました。
(2) 景観法に基づく準景観地区であって、市町村の条例で制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域について、禁止地域としました。
(3) 景観法に基づく市町村が制定する地区計画等形態意匠条例によって制限を受ける地域で、知事が指定する区域について、禁止地域としました。
5.許可地域(許可を受けなければ屋外広告物を表示できない地域)の追加
(1) 景観法に基づく景観計画区域で、知事が指定する区域(禁止地域を除く)について、許可地域としました。
(2) 景観法に基づく市町村が制定する地区計画等形態意匠条例によって制限を受ける地域で、知事が指定する区域(禁止地域を除く)について、許可地域としました。
6.違反事実の公表制度の創設及び広告主の義務の明確化
違反広告物に対する除却等の措置命令の実効性の確保を図るため、措置命令をしたときに氏名等を公表する制度を創設しました。
また、措置命令・公表等の対象に広告主が含まれることを明確化しました。