屋外広告物のルールをご存じですか?
 

           6月、9月は屋外広告物クリーン強調月間です。
           ルールを守って美しいまちなみをつくりましょう。
 

 北海道では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため「北海道屋外広告物条例」を定めています。この制度を道民のみなさまに知っていただき、美しいまちなみや風景を保つために6月、9月を「屋外広告物クリーン強調月間」と定め、市町村や関係機関と協力して広報活動やパトロール等を行っています。

 
                        広告物の掲出にはルールがあります

    屋外広告物を掲出するには原則として知事(総合振興局長又は振興局長)の許可が必要です。ただし、札幌市、函館市、旭川市の区域内で屋外広告物を掲出する場合は、各市の屋外広告物条例が適用され各市長の許可が必要となります。 


●屋外広告物には、建物の屋上や壁に取り付けられたものや、自立で建てられたもののほか、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗、あんどん等広告を目的として表示するもの全てが含まれます。
●屋外広告物の表示等が禁止される地域や、許可が必要な地域があります。
●屋外広告物の表示等が禁止される物件があります。
●許可が必要な地域では、高さや表示面積の制限があります。
●許可申請をする場合、表示面積等に応じて手数料がかかります。
●自家用広告物(自己の店舗等に表示するもので、その所在、名称、商品名などを表示するもの)であっても表示面積等が制限されたり許可が必要となる場合があります。
●屋外広告物の許可申請のほかに、建築基準法や道路法などに基づく手続きが必要になる場合があります。
 
               はり紙、はり札等、広告旗、立看板等の除却
    北海道屋外広告物条例に基づく許可を受けずに表示しているはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等については、市町村が除却することができます。 

●条例に違反するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の除却については、平成12年4月1日から市町村の事務となっています。
●街路樹、道路標識、照明灯、消火栓等は公共の財産ですので、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはいけません。
●電柱及び消火栓標識には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはいけません。
●電柱に表示されている貸金業者などのはり紙は屋外広告物条例に違反していますので、市町村を中心として関係者が連携し除却を進めます。
 
                                     お問い合わせは

●屋外広告物の許可申請・・・各総合振興局又は振興局 建設指導課主査(まちづくり)
●はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の除却・・・各市町村

※札幌市内については札幌市建設局管理部道路管理課へ、函館市内については函館市建設部都市デザイン課、旭川市内については旭川市都市建築部都市計画課へお問い合わせ願います。 



屋外広告物に関する規制はこちらです。