は じ め に


 屋外広告物は人々の生活に情報を提供するものとして親しまれており、経済活動等に欠くことのできないものですが、同時に、まちの明るさや賑わいを演出するなど、まちの表情をつくりだすものとして、重要なはたらきをしています。

 しかし、屋外広告物の管理を怠ると、表面が汚染したり、錆が発生したりして、景観を著しく害し、また、安全性を欠くことになります。
 屋外広告物条例においては広告主や管理者に管理義務が課せられており、美観風致を害するおそれや、公衆に対し、危害を及ぼすおそれのある広告物は禁止広告物として掲出が認められません。

 屋外広告物を美しく、安全に保つためには広告主及び管理者が自主的に点検、補修に努める必要があります。そのために必要な点検項目や対応策を「北海道屋外広告物管理指針」としてまとめましたので、この指針を参考に屋外広告物の適正な管理に努め、きれいで安全な広告物の掲出に一層努めていただくようお願いいたします。