平成23年4月1日以降の屋外広告物に関する手続きから、
住民票の写しの提出が原則不要になります。
(北海道内に住民票を登録している場合に限定されます。)
【制度の概要】
北海道では、平成23年4月1日(金)から屋外広告物許可申請等に関する手続きを行う際に、道内に住民票を登録している場合に限り、住民票の写しの提出が、原則不要になります。
これは、従来、住民票の写しの提出で行ってきた確認について、同日以降は「住民基本台帳ネットワークシステム」(住基ネットシステム)により確認を行うことによります。
【住民票の写しの提出が不要となる事務】
屋外広告物に係る次の手続きが該当します。
(1)屋外広告物管理者選任届(屋外広告物許可申請書等で記載する場合も含む。)
(2)屋外広告業登録申請書
(3)屋外広告業登録事項変更届出書
ただし、次の場合には住民票の写し等(発行から1年以内のものに限る。)が必要となります。
(1)北海道以外で住民票を登録している場合
(2)外国人登録している場合(外国人登録原票記載事項証明書の提出が必要となる。)
(3)住基ネットシステムの利用を希望せず、住民票の写しの提出を希望される場合
【書類への記載上の注意点】
今まで、住民票の写しにより確認してきた情報を、住基ネットシステムを利用して確認するときには、「住所」及び「氏名」の情報が必要となります。
住基ネットシステムの利用を希望する場合、各種申請書・届出書の記載には、必ず、該当する者の「住所」と「氏名」について、住民票に登録されている正確な内容を記載してください。
【その他】
平成23年3月31日までに手続きが完了する場合には、必ず、住民票の写しの提出が必要となります、ご注意ください。
なお、申請書等の記載事項から必要な情報が確認できない場合には、これまでどおり住民票の写しの提出を求める場合がありますので、ご了承ください。