北海道屋外広告物条例施行規則を一部改正しました。
(屋外広告物・屋外広告業の申請書の様式の一部が変わりました。)
北海道では、北海道屋外広告物条例施行規則(以下「規則」といいます。)を改正し、申請書様式の記載内容を一部変更しましたのでお知らせします。
なお、許可基準の変更はありません。
(改正の概要)
1 規制地域の区分の記載
これまで、許可・禁止等の地域区分について、新規許可申請の際に記載することとしていましたが、変更許可申請や継続許可申請の際にも同様に記載することとしました。
(関係する様式)
・ 「屋外広告物変更許可申請書」(規則別記第2号様式)
・ 「屋外広告物継続許可申請書」(規則別記第3号様式)
2 案内用広告物に係る記載欄の追加
案内用広告物(第6種許可地域又は禁止地域の場合になります。)の設置等の許可申請において、許可基準となっている「施設等との距離」等を記載する欄を新たに設けました。
(関係する様式)
・ 「屋外広告物許可申請書」(規則別記第1号様式)
3 管理者記載欄の改正
管理者の選任形態に対応するため、記載欄を細分化しました。
(記載例については次ページをご覧ください。)。
(関係する様式)
・ 「屋外広告物許可申請書」(規則別記第1号様式)
・ 「屋外広告物変更許可申請書」(規則別記第2号様式)
・ 「屋外広告物継続許可申請書」(規則別記第3号様式)
・ 「屋外広告物管理者選任等届」(規則別記第3号様式の4)
・ 「屋外広告物出願者変更届」(規則別記第4号様式)
4 その他
* その他、以下の様式を改正しました。申請に当たっては新様式を御利用ください。
・「登録申請書(本人・法人の役員・法定代理人)の略歴書」
(規則別記第11号様式の3)
・「屋外広告業登録事項変更届出書」
(規則別記第13号様式)
* 新様式は、平成23年5月24日の申請からの適用となります
(改正前の様式につきましても、当分の間、補正して御利用いただけます。)。
* 新様式は、北海道のホームページにございます。
以下のHPアドレスでダウンロードして御利用ください
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/koukoku/youshiki.htm
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(申請先) 北海道各総合振興局(振興局)建設指導課 主査(まちづくり) 北海道建設部まちづくり局都市計画課 基本計画・景観グループ 主査(広告) 各権限移譲先市町村
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参考:改正後の管理者欄の記載例
(道内法人が管理者となる場合) (個人が管理者となる場合)
「選任する者」と「有資格者」が同じ場合です。
「道内営業所」は記入不要です。
道内営業所の記載は不要です。 「有資格者」は、住民登録した住所等の記入が
必要です。
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管
理
者
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(管理者として選任する者) 住所 〒○-× 帯広市○○ー△ 氏名 (株)十勝工藝社 代表取締役 芽室 二郎 , 電話 ○-○○-×× 番
(北海道屋外広告業登録番号1号) |
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管
理
者
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(管理者として選任する者) 住所 〒○-× 帯広市△△ー○ 氏名 大樹 八郎 , 電話 △-○○-×× 番
(北海道屋外広告業登録番号2号) |
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(道内営業所) 所在地 〒 名称 電話 - - 番 |
(道内営業所) 所在地 名称 電話 ○-△×-○○番 | |||
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(有資格者) 住所 帯広市△-○ 氏名 池田 三郎
資格 屋外広告士 (屋外広告物講習会修了番号 号) |
(有資格者) 住所 帯広市△△ー○ 氏名 大樹 八郎
資格 屋外広告士 (屋外広告物講習会修了番号 号) |
(道外法人の本店が管理者となる場合) (道外法人の北海道支店が管理者となる場合)
「選任する者」と「道内営業所」が同一の
全ての欄に記載が必要です。 のため、「道内営業所」の記入は不要です。
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管
理
者
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(管理者として選任する者) 住所 〒160-× 東京都新宿区 歌舞伎町1-× 氏名 (株)東京広告社 代表取締役 東京 一郎 , 電話 03-○○-×× 番
(北海道屋外広告業登録番号3号) |
、
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管
理
者
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(管理者として選任する者) 住所 〒060-△ 札幌市中央区 北△西○ 氏名 株)東京広告社札幌支店 支店長 東京 二郎 , 電話 011-△×-○○番
(北海道屋外広告業登録番号4号) |
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(道内営業所) 所在地 〒060-△ 札幌市中央区 北△西○ 名称 (株)東京広告社札幌支店 電話 011-△×-○○番 |
(道内営業所) 所在地
名称 電話 番
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(有資格者) 住所 札幌市北区屯田△-○ 氏名 北海 次郎
資格 屋外広告士 (屋外広告物講習会修了番号 号) |
(有資格者) 住所 札幌市北区屯田△-○ 氏名 北海 次郎
資格 屋外広告士 (屋外広告物講習会修了番号 号) |