北海道の美しい景観形成のため、
北海道では景観法に基づく届出制度を行っています。
一定規模を超える建築物、工作物、開発行為について、
新築・増改築等の行為を行う場合は事前の届出が必要です。
【北海道への届出が必要な地域】
北海道全域(ただし、下記の市町村及び区域を除きます。)
【北海道への届出が不要(各市町村への届け出が必要)な地域】
○景観行政団体 12市町の区域
札幌市、旭川市、函館市、小樽市、釧路市、
当別町、黒松内町、長沼町、東川町、美瑛町、清里町、平取町
○適用除外である市町村の区域
・ニセコ町の区域
・江差町の「歴史を生かす街並み景観形成地区」の区域
・中標津町の「開陽台周辺地区」
【届出が必要な行為】
・一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築又は移転
・一定規模を超える建築物・工作物の外観修繕、色彩の変更で立面の1/2を超えるもの
・一定規模を超える開発行為
★詳細については、下記の「届出制度のチラシ」、「手引き」、「解説」をご覧下さい。
【届け出に必要な書類】
届出書、景観形成の配慮事項に係る対応説明書、位置図、配置図、立面図など。
★詳細については、下記の「届出制度のチラシ、「手引き」をご覧下さい。
★届出書、景観形成の配慮事項に係る対応説明書の様式は、下記よりダウンロードできます。
【届出先・問い合わせ先】
行為が行われる所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課 まちづくり主査
■届出制度の解説書など
↓届出対象行為と規模、届出に必要な書類などをコンパクトにまとめています。(A4 4ページ)
・届出制度チラシ(A3版)
・届出制度チラシ(A4版)
(※A3版、A4版とも内容は同じものです。)
■手引き書、解説書などについて
↓届出対象区域や届出対象行為の解説、届出に係る書類の作成例を掲載しています。(18ページ)
・景観法に基づく届出等の手引き (PDF1.1MB)
↓行為を行う際の景観上の配慮事項、勧告・協議基準及び命令基準についての
考え方を解説しています。(82ページ)
・景観形成の基準解説(PDF770KB)
■届出様式
↓対象行為を行う際に提出する様式
・届出書(別記第1号様式) 別記第1号様式 Word版 別記第1号様式 PDF版
↓当初の行為の届出から設計又は施工方法の変更を要することとなった場合の様式
・変更届出書(別記第2号様式) 別記第2号様式 Word版 別記第2号様式 PDF版
↓国の機関又は地方公共団体が対象行為を行う際に提出する様式
・通知書(別記第3号様式) 別記第3号様式 Word版 別記第3号様式 PDF版
↓一般区域(羊蹄山麓広域景観形成推進地域以外の区域)用
・配慮事項の対応説明書(別記第4号様式その1)
別記第4号様式その1 Word版 別記第4号様式その1 PDF版
↓羊蹄山麓広域景観形成推進地域用
・配慮事項の対応説明書(別記第4号様式その2)
別記第4号様式その2 Word版 別記第4号様式その2 PDF版
■届出様式の記入例
・届出書(別記第1号様式)記入例 PDF版
・配慮事項の対応説明書(別記第4号様式その1)記入例 PDF版
■参考1(景観形成の配慮事項について)
・北海道景観計画別表(第1~4) PDF版
■参考2(地域の良好な景観資源・主要な展望地について)
各総合振興局(振興局)ごとの掲載ページにリンクしています。
石狩、 渡島、 檜山、 後志、 空知、 上川、 留萌
宗谷、 オホーツク、 胆振、 日高、 十勝、 釧路、 根室
■参考資料
・国土交通省関連の 「▼景観形成ガイドラインについて」 (国土交通省 景観ポータルサイトのページ)
北海道景観条例、北海道景観計画についてはこちらのページ
景観法に基づく届出制度に関するお問い合わせ先
北海道建設部まちづくり局都市計画課 基本計画・景観グループ
TEL 011-231-4111(内線29-828)、 ダイヤルイン011-204-5563