北海道では多様な景観づくりへ向けて、市町村が景観法の活用による良好な景観の形成を進めることができるよう景観行政団体への移行を推進しています。このたび、北海道は上富良野町から協議のあった「景観法の規定による景観行政団体への移行」について、平成22年11月8日付けで同意しました。
上富良野町では、今後、独自の景観計画を定め、景観法に基づく届出制度の適用範囲を拡大するなど、十勝岳連峰への眺望に配慮した景観づくりを進める予定です。
良好な景観の形成に向けた気運は、道内でも高まりをみせてきており、今後、各市町村による取組の一層の活発化が期待されます。
■上富良野町が景観行政団体になった日
平成23年4月1日
詳しくは、上富良野町のホームページをご覧下さい。(こちら)
■景観行政団体とは
景観行政を担う主体として、景観法(第7条)で定められており、政令指定都市、中核市、都道府県は自動的に景観行政団体になります。その他の市町村については、都道府県と協議し、その同意を得た場合に景観行政団体となることができます。
景観行政団体となると、景観法に定める景観計画の策定が可能で、景観計画区域を指定した上で、建築物や工作物のデザインや色彩等に関する規制誘導を行うことができ、違反者に対して勧告や命令、罰金を課すことなども可能になります。
道内では、現在、北海道のほか13市町が景観行政団体です。(平成23年4月1日時点)