平成18年度都市計画法等改正(平成18年5月31日公布)について

■「大規模集客施設」を建築することができない地域が新たに定められました。

 

法改正により、法施行後は床面積の合計が一万平方メートルを超える劇場、店舗、飲食店等の大規模集客施設は、現在立地可能な第二種住居地域、準住居地域、工業地域及び非線引都市計画区域内等の白地地域において、原則建築することができないこととなりました。

 

■社会福祉施設・病院・学校等の「公共公益施設」の建築に許可が必要となりました。

 

法改正により、法施行後はこれまで開発許可が不要とされてきた、社会福祉施設・病院・学校等の公共公益施設の建築に許可が必要となり、市街化調整区域においては、原則建築することができないこととなりました。

改正法の全面施行の期日は平成19年11月30日です。詳細については下記をご覧下さい。

問い合わせ先

北海道建設部まちづくり局都市計画課

TEL 011-231-4111(内線29-811)