高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(バリアフリー新法)に基づく特定路外駐車場の設置等の届出について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日
に施行されたことに伴い、次に該当する路外駐車場を新たに設置する場合は、国土交通省令で定められ
た構造及び設備に適合させなければならないとともに、北海道に届出が必要です。
ただし、下記の表の市町に設置する場合は、各市役所・役場に届出をしてください。
支庁管内別 市 町 名 石 狩 渡 島 檜 山 後 志 空 知 上 川 留 萌 宗 谷 網 走 胆 振 日 高 十 勝 釧 路 根 室
札幌市・北広島市・石狩市・江別市・千歳市・恵庭市・当別町
函館市・北斗市・福島町・木古内町・七飯町・森町・八雲町・長万部町
江差町・今金町・せたな町
小樽市・倶知安町・岩内町・共和町・古平町・余市町
岩見沢市・赤平市・滝川市・夕張市・美唄市・芦別市・三笠市・砂川市・歌志内市・深川市・南幌町・奈井江町・長沼町・栗山町・新十津川町
旭川市・富良野市・士別市・名寄市・鷹栖町・東神楽町・上川町・美瑛町・上富良野町・下川町・美深町
留萌市・増毛町・羽幌町
稚内市・浜頓別町・枝幸町
北見市・網走市・紋別市・遠軽町・美幌町・斜里町・滝上町・興部町・雄武町
室蘭市・苫小牧市・登別市・伊達市・白老町・壮瞥町・厚真町・洞爺湖町・安平町・むかわ町
日高町・浦河町・新ひだか町
帯広市・音更町・芽室町・幕別町・足寄町・新得町・清水町・大樹町・池田町・本別町・浦幌町・広尾町
釧路市・釧路町・弟子屈町・厚岸町・標茶町・白糠町
根室市・中標津町
(平成21年4月現在)
1.該当する路外駐車場
次の3つの条件すべてに該当する路外駐車場です(「特定路外駐車場」といいます)。
(1) 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
時間貸し駐車場や一時預かり駐車場など不特定多数の方が利用する駐車場が該当します。
なお、オフィスビルなどの駐車場でそこに勤務する人や来訪者のみが利用できる駐車場や
月極駐車場などの特定の方のみが利用する駐車場は該当しません。
(2) 駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるもの
駐車ますの面積の合計をいいます。
なお、駐車場の車路、設備、管理施設などは面積には含まれません。
(3) 利用について駐車料金を徴するもの
料金の徴収については、提携する商店などのレシート、発行される駐車券への押印などで
チェックを行い、レシート、駐車券の押印などがないものや時間の超過分について別途料金
を支払うもの、また、一定期間無料の後料金を徴収するもの、さらに駐車場の直接の利用者
以外が相当料金を支払うもの(商店などを利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当
する金額を商店などが支払う場合など)についても、料金を徴収するものとして該当します。
2.構造及び設備に関する基準について
上記1の特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施
設(「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」)といいます)を一以上設けなければならず、その構造
及び設備については次の3つの基準すべてを満たさなければなりません。
(1) 幅は350㎝以上とすること。
幅350㎝以上とは、自動車のドアを全開にした状態で、車いすから自動車に容易に乗降でき
る幅であり、また車いすが自動車を駐車した状態で転回することができ、かつ介護者が横に付き
添うことのできるスペース(140㎝)を見込んだ幅となっています。
(2) 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、当該駐車施設であることの表示をす
ること。
表示は、国際障害者リハビリテーション協会が、車いす使用者など移動能力が限定されて い
るすべての者が利用できる建物、施設であることを明確に示すシンボルとして1969年に制定し
た「国際シンボルマーク」とし、的確に伝わるよう配色のほか図形や文字を組み合わせるなどデ
ザインに配慮してください。
また、表示する場所については、当該駐車施設の路面のほか、立て看板などにより表示する
場合は、地域における積雪の状況などに応じた高さに配慮してください。
(3) 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、当該駐車施設から道、公園、広場その他の空地ま
での経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることとし、その経路のうち一以上を、次の4つの
すべてに適合する高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(路外駐車場移動等円滑化経路と
いいます)とすること。
ア 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこととします。ただし、傾斜路を併設する
場合は、この限りではありません。
イ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わるもの、又は段に併設するも
のに限る。)は、次に掲げるものであることとします。
一 幅は、段に代わるものにあっては120㎝以上、段に併設するものにあっては90㎝以上
とすること。
二 勾配は、1/12を超えないこと。ただし、高さが16㎝以下のものにあっては、1/8を超
えないこと。
三 高さが75㎝を超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る。)にあっては、高さが75
㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設けること。
四 勾配が1/12を超え、又は高さが16㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜があ
る部分には、手すりを設けること。
ウ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80㎝以上とすること。
エ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。
一 幅は、120㎝以上とすること。
二 50m以内毎に車いすの転回に支障がない場所を設けること。
3.届出方法について
特定路外駐車場設置(変更)届出書及び次の図面を各2部提出してください。
(1) 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10000以上の地形図
(2) 特定路外駐車場の区域を表示した縮尺1/200以上の平面図
(3) 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表
示した縮尺1/200以上の平面図
また、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る上記の図面のみ提出してくだ
さい。
なお、届出の時期については、新たに設置する場合及び既存の駐車場の用途を変更し新たに
上記1に該当する場合並びに届出内容の変更の場合にあっては、それぞれ工事などの着手前に
行い、供用を休止もしくは廃止した場合は速やかに行ってください。
◎特定路外駐車場設置(変更)届出書ダウンロード(クリックしてください)
◎【参考】特定路外駐車場設置(変更)届出書審査表ダウンロード(クリックしてください)
4.駐車場法に関する届出について
都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内に、上記1に該当する路外駐車場を新たに
設置する場合及び既存の駐車場の用途を変更し新たに上記1に該当する場合などにあっては、駐車
場法に基づく届出をしなければなりません。
届出手続については、路外駐車場の所在する市町が窓口となりますので、詳しくは各市役所・役場
にお問い合わせください。
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届出先・お問い合わせ先 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁10階 北海道建設部まちづくり局都市計画課区域・施設グループ TEL:011-231-4111(内線29-821) FAX:011-232-1147 |