土地収用法関係

1 土地収用制度

 起業者 (国、地方公共団体、公益事業者等) が公共の利益となる事業を実施していく上で、多くの場合、新たな土地の取得を必要としますが、土地所有者が事業に反対していたり、補償金額に不満があったり、任意に土地を取得できない場合には、事業自体が実施不能となるなど、社会にとって著しい支障が生じます。
 そこで、特定の公益事業のために土地を必要とするときには、土地所有者の意志に反しても、強制的にこれを取得することを可能にする制度が必要とされます。この制度が土地収用制度であり、その基本となる法律が土地収用法です。
 土地収用法は、憲法第29条第3項の 「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」 との規定に基づき、 「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正且つ合理的な利用に寄与すること」 を目的として定められています。
 このような趣旨から、土地収用法では土地収用の手続きを、事業の公益性を判断する 「事業認定」 と正当な補償額等を決定する 「収用裁決」 の2段階に分けて構成しています。
 また、土地所有者等が土地の引渡しや物件移転の義務を履行しない場合に、知事 (代執行庁) は起業者の請求により、行政代執行法に基づく代執行をすることができます。

2 土地収用法の事業認定

(1) 事業認定庁

 事業認定庁とは、事業の認定に関する処分を行う機関で、国土交通大臣又は都道府県知事です。国土交通大臣は国や都道府県が起業者である事業等について、都道府県知事は市町村が起業者である事業や都道府県域を超えない民間事業について処分を行います。

(2) 事業認定手続

 事業認定庁が、起業者からの申請に係る事業が真に公共のためになるものであり、土地等を収用し、又は使用するに値する公益性を有することについて認定する手続です。

(3) 土地を収用し、又は使用することができる公益事業

 対象となる事業は、土地収用法第3条において収用適格事業の範囲を限定しており、具体的には、道路、鉄道、河川、砂防、電気、ガス、学校、病院、社会福祉施設等があります。

(4) 事業認定の要件

 事業認定庁は、申請に係る事業が次の4つの要件のすべてに該当するときに、事業の認定をすることができます(土地収用法第20条)。
 一 事業が土地収用法第3条各号のいずれかに掲げるものに関するものであること。
 二 起業者が当該事業を遂行する充分な意志と能力を有する者であること。
 三 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。
 四 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。

(5) 事業認定の主な効果

ア 収用裁決手続きへの移行
 起業者は、事業認定を受けた事業に係る起業地内の土地について、収用し又は使用する権限が付与され、収用委員会へ採決申請することが可能となります。ただし、事業認定告示の日から1年以内に裁決申請しない場合、又は事業認定告示の日から4年以内に明渡裁決の申立てをしない場合には、期間満了の翌日から事業認定がその効力を失います。
イ 土地の保全
 事業認定の告示後は、何人も、知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはいけません。知事は、土地の形質の変更について起業者が同意している場合、又は災害の防止等のための場合にのみ許可をすることができます。

3 北海道事業認定審議会

 道では、知事が事業の認定に関する処分を行う際に意見を聴く審議会として、北海道事業認定審議会を設置しています。

【過去の開催状況】

平成26年度第1回北海道事業認定審議会(平成26年11月18日開催)

4 事業の認定をした理由

 土地収用法に基づき事業の認定の告示を行ったので、その認定の理由を掲載しています。

【令和5年度】

【令和4年度】

【令和3年度】

【令和2年度】

【令和元年度】

【平成30年度】

【平成29年度】

【平成28年度】

【平成27年度】

【平成26年度】

【平成25年度】

【平成24年度】

【平成23年度】

【平成22年度】

【平成21年度】

5 行政手続法等に基づく審査基準設定等の状況について

 土地収用法の申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等を次のとおり定めています。

6 その他

 事業認定に係る申請、北海道あっせん委員に対する申請及び北海道仲裁委員に対する仲裁申請については、電子申請及び手数料のキャッシュレス決済が可能となっておりますので、以下のリンクよりご確認ください。

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