公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定により、公有水面(河、海、湖、沼など)を埋め立てする場合の免許(変更)申請及び埋め立て完了のしゅん功認可について、北海道知事が告示、縦覧を行います。
また、免許申請時には、当該埋め立てに利害関係を有する方々から御意見を頂くこととなっており、その期限は、告示の日から3週間と定められています。
御意見書は、埋立場所を所管する総合振興局又は振興局にある建設管理部を経由し、知事宛に提出していただきます。
なお、当課では公有水面のうち「海面」に係る業務を行っており、現在、縦覧されている告示または申請書は次のとおりです。
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告示日 |
申請者 |
区分 |
埋立地の用途 |
埋立場所 |
関係図書の縦覧場所 |
| 平成24年4月6日 |
北海道 |
免許の出願 |
漁港施設用地 |
小樽市忍路1丁目453番18及び456番21地先の公有水面 |
北海道後志総合振興局小樽建設管理部 |