| 土砂災害防止法の概要 | ||||
| 土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは、は平成13年4月に施行された法律です。 土砂災害防止法は、土砂災害(崖崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命・身体を守るために、土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、「危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発の制限による住宅等の新規立地の抑制、危険区域内の住宅の移転推進」等のソフト対策(土木工事によらない対策)を推進しようとするものです。 | ||||
| 何故新たな法律が必要となったか? | ||||
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| 平成4~13年までの10ヶ年で、全国平均924件の土砂災害が発生しています。北海道でも年平均25件の土砂災害が発生しています。また、自然災害による死者・行方不明者の約半数は土砂災害によるものです。 このような状況から、北海道では土砂災害危険箇所に対し、順次対策工事を実施してきましたが、全ての危険箇所を対策工事によって安全にしていくには膨大な時間と費用が必要です。また、新たな宅地開発などにより危険箇所そのものも増加しており、対策工事が追いつかないのが現状です。 | ||||
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全国の急傾斜地崩壊危険箇所と対策済み箇所数 危険箇所の増加に対策が追いつきません! | ||||
| 土砂災害防止法の目的 | ||||
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| 基礎調査とは? | |||||||||
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| 基礎調査とは、土砂災害危険箇所のうち、特に警戒避難体制を整備すべき箇所を詳細に調査し、土砂災害が発生した際に危険な区域(土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域)を把握するための調査です。 | |||||||||
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| 各種土砂災害の警戒区域・特別警戒区域のイメージ | |||||||||
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| ※ 赤(土砂災害特別警戒区域) 黄(土砂災害警戒区域) | |||||||||
| 区域指定の流れ | |||||
| 基礎調査が完了し、危険な区域が明らかになると、「市町村長への意見照会」を行います。この後、住民説明会などを経て、区域の告示を行います。告示まで完了すると、はじめて土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域が指定区域として発効します。 ※ 北海道内で区域指定が行われた箇所についてはこちらをご覧下さい。 | |||||
| 土砂災害警戒区域に指定されると | |||||
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| 土砂災害特別警戒区域に指定されると | ||||||||||||
| 土砂災害特別警戒区域では、警戒避難体制の整備に加え、「建築物の構造規制」「特定の開発行為に対する許可制」「建築物の移転」の処置が取られます。 | ||||||||||||
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