最終更新日:2019年2月15日(金)
公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定により、公有水面(河、海、湖、沼など)を埋め立てする場合の免許(変更)の出願(申請)及び埋め立て完了の竣功認可について、北海道知事が告示、縦覧を行います。 また、免許出願時には、当該埋め立てに利害関係を有する方々から御意見を頂くこととなっており、その期限は、告示の日から3週間と定められています。 御意見書は、埋立場所を所管する総合振興局又は振興局にある建設管理部を経由し、知事宛に提出していただきます。
現在、縦覧されている告示又は申請は次のとおりです。
申請者 | 縦覧場所 | 種類 | 告示日 | 告示文書 |
北海道 | 釧路建設管理部 | 免許 | 平成31年1月28日 |
北海道告示第10072号 |