防災情報の提供について
災害対策は、ハード整備(護岸等の河川改修)
とソフト対策(情報の提供等)が組み合わせって
効果が発揮されるものです。洪水時の被害を出来
るだけ小さくするため、北海道では、洪水時にお
ける適切な情報提供などのソフト対策を行ってい
ます。
1.水位等の観測、通報・連絡
水防法に基づき北海道水防計画に定めるところ
により、雨量、水位をそれぞれの通報基準に基づ
き関係機関へ通知しています。
また、川の防災情報により水位、雨量を公表して
います。
2.洪水予報河川
洪水により国民経済上相当な損害が生ずるおそ
れのある河川については、都道府県知事が気象庁
長官と共同して、一般住民に洪水の生ずるおそれ
があることを周知する洪水予報を行うこととして
います。
北海道では、平成16年7月新川水系新川が洪
水予報に指定されています。
3.水位周知河川
平成17年度の水防法改正により、洪水予報河
川以外の河川で洪水により国民経済上相当な損害
が生ずるおそれのある河川として都道府県知事が
指定したものについては、避難の目安となる
避難判断水位を定め、水位がこれに到達したとき
には、その旨を一般住民へ周知することとしてい
ます。(この河川を「水位周知河川」といい
ます。)
北海道では、平成24年3月現在129河川が指
定されています。
4.浸水想定区域について
洪水予報河川及び水位周知河川については、
洪水時の円滑克迅速な避難を確保し、水災による
被害の軽減を図るため、浸水想定区域を指定
することとされています。
さらに浸水想定区域をその区域に含む市町村
は、水防法第15条第4項において、国土交通省
令により市町村地域防災計画において定めた事項
を住民に周知されるため、これらの事項を記載し
た印刷物等(洪水ハザードマップ等)の配布その
他の必要な措置を講じなければならないとされて
います。
北海道では、平成24年3月現在130河川で浸水
想定区域の指定を行っています。
5.水防警報河川
都道府県知事は、洪水又は高潮により国民経済
上相当な損害が生ずるおそれのある河川、湖沼又
は海岸(国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は
海岸以外)を指定して、水防管理団体の水防活動
に指針を与える水防警報を行うこととしていま
す。
北海道では、平成24年3月現在130河川が指
定されています。
6.重要水防箇所
河川管理者は、洪水等に際して水防上特に注意
を要する箇所(以下「重要水防箇所」という。)
を定めてその箇所を水防管理団体に周知させてお
くこととされています。
7.用語集
国土交通省河川局ホームページ
「河川に関する用語」へリンクします。