既に建設業の許可を受けている方へ

  • 許可の有効期間中に許可申請で届け出た申請内容に変更が生じたとき、建設業を廃業したときは、法律で定められた期間内に届出をしなければなりません。
  • 北海道知事許可に係る審査基準などの詳細については、「建設業法に基づく許可等事務に関する要綱」をご覧ください。こちらからダウンロードしてください。
  • 申請書等は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。
  • 手続きについては、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課にお問い合わせください。

 

 

お知らせ

建設業法施行規則が改正されました。

  • 令和3年(2021年)1月1日に建設業法施行規則が改正されるとともに、北海道の「建設業法に基づく許可等事務に関する要綱」を見直ししました。
    また、様式も一部変更(※)していますので、ご確認ください。
    >>規則改正の概要はこちらから
    >>変更後の要綱はこちらから
    >>様式はこちらから※様式から「印」の字を削除しています。

※様式から「印」の字を削除しています。
 既に「印」が記載された様式で書類を作成している場合も、当該書類を押印せず提出ができます。

 既に「印」が記載された様式で書類を作成している場合も、当該書類を押印せず提出ができ

変更届について

許可を受けた後に、「許可の申請書や添付書類の記載内容に変更が生じた」「許可の要件を満たさなくなった(欠格要件に該当した)」「廃業した」とき、また、「毎事業年度が終了した」ときには、事由ごとに定められた期間内に、所定の様式により、許可を受けた行政庁に提出しなければなりません。

「事実発生後2週間以内」に届出が必要な事項

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に変更があったとき ※
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が氏名を変更したとき ※
  • 常勤役員等を直接に補佐する者に変更があったとき※
  • 常勤役員等を直接に補佐する者が氏名を変更したとき※
  • 営業所の専任の技術者に変更があったとき ※
  • 営業所の専任の技術者が氏名を変更したとき ※
  • 新たに令第3条の使用人になった者があるとき
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を欠いたとき
  • 営業所の専任の技術者を欠いたとき
  • 欠格要件に該当するに至ったとき
  • 健康保険等の加入状況が変わったとき(人数のみの変更は除きます。)
    ※:変更届出書(様式第22号の2)は30日以内に提出

「事実発生後30日以内」に届出が必要な事項

  • 商号又は名称を変更したとき
  • 既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
  • 営業所を新設したとき
  • 法人の資本金額(含、出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき
  • 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき

「毎営業年度経過後4月以内」に届出が必要な事項

  • 毎事業年度(決算期)が終了したとき
  • 使用人数に変更があったとき
  • 令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき
  • 定款に変更があったとき
  • 健康保険等の加入状況に変更があったとき(人数の変更があったときのみ)

申請先

【北海道知事許可】

 主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)

【国土交通大臣許可】

 国土交通省北海道開発局 事業振興部 建設産業課

届出書、添付書類及び記載要領

届出書等は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。

※「北海道電子申請サービス」のページ下部に「申請用紙をダウンロードする」ボタンがあります。このボタンを押下し、ファイル(ZIP形式の圧縮ファイル)を保存してからご使用ください。

また、(一社)北海道土木協会でも販売しております。

提出部数

【北海道知事許可】

 正本1部、副本2部(うち1部は申請者控え)の計3部

 ※石狩振興局に申請する方は、正本1部、副本1部の計2部

手数料

不要

廃業届について

許可業者が次に掲げる事項に該当した場合は、30日以内に許可権者に届出なければなりません。

全部廃業

  • 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき~相続人(妻、子供)が届出
    ※相続人が法第17条の3第1項に規定する相続の認可を申請しないときに限ります。
  • 法人が合併により消滅したとき~消滅した会社の役員であった者が届出
    ※法第17条の2第2項に規定する合併の認可がされなかったときに限ります。
  • 法人が破産手続開始決定におり解散したとき~その破産管財人が届出
  • 法人が合併又は破産手続き開始決定以外の事由により解散したとき~その清算人が届出

全部又は一部

  • 許可を受けた建設業を廃止したとき~「法人の場合は、その役員」「個人の場合は、事業主」
    ※法第17条の2第1項又は第3項に規定する「譲渡」又は「分割」の認可を受けたときは除きます。

届出書、添付書類及び記載要領

届出書等は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。

※「北海道電子申請サービス」のページ下部に「申請用紙をダウンロードする」ボタンがあります。このボタンを押下し、ファイル(ZIP形式の圧縮ファイル)を保存してからご使用ください。

また、(一社)北海道土木協会でも販売しております。

手数料

不要

お問い合わせ先

手続きについては、建設業に係る主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)にお問い合わせください。

振興局・本庁  電話   郵便番号  住所 
 空知  0126-20-0066  068-8558  岩見沢市8条西5丁目
 石狩  011-231-4111 (内線34-465,466,467)  060-8558  札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
 後志  0136-23-1372  044-8588  倶知安町北1条東2丁目
 胆振  0143-24-9593  051-8558  室蘭市海岸町1丁目4番1号
 日高  0146-22-9291  057-8558  浦河町栄丘東通56号
 渡島  0138-47-9465  041-8558  函館市美原町4丁目6-16
 檜山  0139-52-6631  043-8558  江差町字陣屋町336-3
 上川  0166-46-5946  079-8610  旭川市永山6条19丁目
 留萌  0164-42-8447  077-8585  留萌市住之江町2丁目1-2
 宗谷  0162-33-2529  097-8558  稚内市末広4丁目2-27
 オホーツク  0152-41-0641  093-8585  網走市北7条西3丁目
 十勝  0155-27-8540  080-8588  帯広市東3条南3丁目1
 釧路  0154-43-9191  085-8588  釧路市浦見2丁目2番54号
 根室  0153-24-5629  087-8588  根室市常磐町3丁目28番地
 本庁  011-231-4111 (内線29-722)   060-8588  札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎10階

カテゴリー

cc-by

page top