建設業を営む者に対する監督処分について

1 監督処分とは

 道では、建設業法及び他の法令に違反する行為等不正行為を行った建設業を営む者に対し、建設業法の規定に基づく監督処分を行っております。
 監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消処分の3種類があります。

2 対象者

 道が行う監督処分の対象となる建設業を営む者には、北海道知事許可業者の他、道内で建設工事を施工している無許可業者等が該当します。

3 対象行為

 次に例示する不正行為が監督処分の対象となります。
 詳しくは、道の監督処分基準(北海道における建設業許可業者又は無許可業者の不正行為に対する監督処分の基準(令和5年5月26日一部改正))を参照ください。
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許可業者(法に規定する1以上の業種に
ついて許可を受けて建設業を営む者)の
不正行為
無許可業者(法に規定する全ての業種に
ついて許可を受けないで建設業を営む者)
の不正行為
談合・贈賄等による刑法・独占禁止法等
違反、競争入札参加資格等に係る虚偽申
請、一括下請負、主任技術者等の不設置
等、粗雑工事等による重大な瑕疵、施工
体制台帳等の不作成、無許可業者等との
下請契約、無許可営業、公衆危害、業務
に関する他法令違反など
契約締結の過程に関する刑法(詐欺罪)
・特定商取引法違反、粗雑工事等による
重大な瑕疵、無許可営業、公衆危害など

 

4 処分業者

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

  なお、北海道知事許可業者以外の監督処分情報については、国土交通省のホームページで検索してください。(https://www.mlit.go.jp/nega-inf/

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5 問い合わせ先

  監督処分については、各総合振興局(振興局)建設指導課(住所・電話番号一覧)の他、下記にお問い合わせ下さい。

振興局・本庁  電話   郵便番号  住所 
 空知  0126-20-0066  068-8558  岩見沢市8条西5丁目
 石狩  011-231-4111 (内線34-465,466,467)  060-8558  札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
 後志  0136-23-1372  044-8588  倶知安町北1条東2丁目
 胆振  0143-24-9593  051-8558  室蘭市海岸町1丁目4番1号
 日高  0146-22-9291  057-8558  浦河町栄丘東通56号
 渡島  0138-47-9465  041-8558  函館市美原町4丁目6-16
 檜山  0139-52-6631  043-8558  江差町字陣屋町336-3
 上川  0166-46-5946  079-8610  旭川市永山6条19丁目
 留萌  0164-42-8447  077-8585  留萌市住之江町2丁目1-2
 宗谷  0162-33-2529  097-8558  稚内市末広4丁目2-27
 オホーツク  0152-41-0641  093-8585  網走市北7条西3丁目
 十勝  0155-27-8540  080-8588  帯広市東3条南3丁目1
 釧路  0154-43-9191  085-8588  釧路市浦見2丁目2番54号
 根室  0153-24-5629  087-8588  根室市常磐町3丁目28番地
 本庁  011-231-4111 (内線29-721)   060-8588  札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎10階

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