解体工事業の登録について

  • 解体工事業を営もうとする方は、元請人及び下請人並びに個人及び法人を問わず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、登録」が必要です。
  • ただし、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた建設業者は、登録の必要はありません。
  • 手続きについては、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課にお問い合わせください。

お知らせ

建設リサイクル法に関する省令が改正されました。

令和3年(2021年)1月1日に「解体工事業に関する登録等に関する省令」が改正されるとともに、「解体工事業登録事務取扱要綱」を見直ししました。
また、様式も一部変更(※)していますので、ご確認ください。
>>規則改正の概要はこちらから
>>変更後の要綱はこちらから
>>様式はこちらから

※様式から「印」の字を削除しています。
 既に「印」が記載された様式で書類を作成している場合も、当該書類を押印せず提出できます。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について【手続きの郵送受付について】

道では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、4月17日に緊急事態措置として、道民への外出自粛要請等を行ったことから、解体工事業登録申請等については、当面の間、受付方法等を変更し、郵送による受付とします。詳細はこちらをご覧ください。(該当ページに移動します。)

有効期間

【新規】
 登録をした翌日から起算して5年間であり、5年目の登録をした日に対応する日をもって満了します。

【更新】
 登録の更新にあっては従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年間であり、5年目の起算日(満了の日の翌日)に対応する日の前日をもって満了します。
 ※当該期間の末日が日曜日等であっても、その日をもって満了します。

提出先

北海道内に営業所を有する者は、その主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)の建設指導課土木係(石狩は指導審査係)
北海道内に営業所を設けていない者は、営業所開設予定地又は工事施工予定場所を管轄する総合振興局(振興局) の建設指導課土木係(石狩は指導審査係)

申請書等、記載要領

申請書等は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。
※「北海道電子申請サービス」のページ下部に「申請用紙をダウンロードする」ボタンがあります。このボタンを押下し、ファイル(ZIP形式の圧縮ファイル)を保存してから使用してください。

登録申請書の添付書類

           
  様式番号 様式の種類 法人 個人 備考
登録申請書 第1号 解体工事業登録申請書  
添付書類 第2号 誓約書 申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面
  技術管理者が省令第7条の基準に適合することを証する書面

次のいずれかを添付
資格証明書等(原本提示の上、コピー添付)
実務経験証明書(別記様式第3号)
卒業証明書
そのほか基準に適合することを証する書面の写し

第4号 登録申請者の調書 ※法人の場合、役員等(個人)と法人格分を提出
  役員等(法定代理人含)の住民票    
  技術管理者の住民票  
  住民票    
  商業登記簿謄本    

 

変更届出事項と添付書類

変更事項 添付書類
商号、名称又は氏名及び住所 商業登記簿謄本又は住民票若しくはこれに代わる書面
営業所の名称及び所在地 商業登記簿謄本(商業登記簿の変更を必要とする場合)
役員等の氏名(法人の場合)

商業登記簿謄本、新たに役員等になる者がある場合は誓約書
当該役員の調書及び住民票

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所 新たに法定代理人になった者に係る住民票又はこれに代わる書面、
誓約書及び調書
技術管理者の氏名 住民票又はこれに代わる書面
技術管理者が省令第7条の基準に適合することを証する書面(資格証明書
実務経験証明書、卒業証明書等)

 

提出部数

正本1部、副本1部 計2部

手数料等

【新規】
 1件につき32,000円

【更新】
 1件につき25,000円
 ※北海道収入証紙により納付してください。
 ※北海道収入証紙の販売先は、「北海道出納局のホームページ」をご覧ください。(こちらから当該ページに移動します。)

提出期限

【更新】
 有効期間満了の日前30日まで

【変更・廃業等】
 変更や廃業等があった日から30日以内

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間及び不利益処分に係る処分基準

お問い合わせ先

手続きについては、解体工事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)にお問い合わせください。

振興局
・本庁
電話 郵便番号 住所
空知 0126-20-0066 068-8558 岩見沢市8条西5丁目
石狩 011-231-4111(内線34-465,466,467) 060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
後志 0136-23-1372 044-8588 倶知安町北1条東2丁目
胆振 0143-24-9593 051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号
日高 0146-22-9291 057-8558 浦河町栄丘東通56号
渡島 0138-47-9465 041-8558 函館市美原町4丁目6-16
檜山 0139-52-6631 043-8558 江差町字陣屋町336-3
上川 0166-46-5946 079-8610 旭川市永山6条19丁目
留萌 0164-42-8447 077-8585 留萌市住之江町2丁目1-2
宗谷 0162-33-2529 097-8558 稚内市末広4丁目2-27
オホーツク 0152-41-0641 093-8585 網走市北7条西3丁目
十勝 0155-27-8540 080-8588 帯広市東3条南3丁目1
釧路 0154-43-9191 085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号
根室 0153-24-5629 087-8588 根室市常磐町3丁目28番地
本庁 011-231-4111(内線29-722) 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎10階

 

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