最終更新日:2019年9月30日(月)
フレックス工期制実施要領の制定について |
建設管理部が発注する工事において、発注者があらかじめ設定した全体工期内で受注者が工事の始期・終期を決定できるフレックス工期制を、平成29年1月4日以後に公告等を行う工事から導入しています。
※令和元年(2019年)9月25日一部改正
受注者がより柔軟に工期設定が可能となるよう、工期の始期を前倒しての契約変更など、全体工期内で実工期の変更を請求できるよう拡大を行ったもの。
※平成31年3月8日一部改正
公共工事等円滑な執行に当たっては、人材・資機材の効率的な活用や余裕期間の設定等、施工時期等の平準化に努めることが重要であることから、受注者が、柔軟な工期設定等を通じてよりいっそう建設資材や建設労働者などを確保できるよう、全体工期の設定範囲の拡大を行ったもの。
建設部建設政策局建設管理課
◎実施要領(PDFファイル)
◎フレックス工期制概要図(PDFファイル)