監理技術者の兼務の取扱いについて(令和3年2月1日から)

建設部及び建設管理部が発注する工事における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置について、次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。

工事規模・技術的難易度の要件

次の要件のいずれかに該当する場合は、特例監理技術者の配置は認めないものとします。

1, 工事規模が工種ごとに次に該当するとき

工種工事規模
一般土木、建築、電気、管予定価格が3億円以上の工事
舗装予定価格が6千万円以上の工事
その他地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用対象の工事

2. 工事の技術的難易度が工種ごとに次に該当するとき

工種技術的難易度
一般土木予定価格が7千万円以上の総合評価落札方式入札で難易度Ⅳ以上(実績審査タイプを除く。)の工事
建築、電気、管予定価格が1億円以上の総合評価落札方式入札で難易度Ⅳ以上の工事
その他標準型総合評価落札方式入札

兼務を認める場合における工事の範囲

1. 建設管理部発注工事
  工事現場が同一の建設管理部管内であること

2. 建設部(建築局)発注工事
  工事現場が同一の発注地域要件区域内であること

※同一の建設管理部管内又は同一の発注地域要件区域内で施工する工事である場合は、他発注部局及び国・市町村等の他発注機関の工事についても兼務可

※事業区分が異なる場合(道路、河川等)においても兼務可

特例監理技術者の配置要件

  1. 監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置すること
  2. 兼務しようとする工事の数が2件であること

施工体制上の留意点

現場の安全管理体制について、「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日付け基発第267号の2労働省労働基準局長通知)において「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。

適用日

令和3年2月1日以後に公告等を行う工事から適用する。

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