工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について

 

 

                           (建設部)

 

  土木現業所及び建築局発注工事において、最近の特定の資材価格の変動を踏まえ、工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の運用ルールを定めたのでお知らせします。

 

1.単品スライドについて

 

  「単品スライド」とは、工事請負契約書第22条5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要

工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、

請負代金額の変更を請求できる措置です。

 

 

2.運用の取扱いについて

 

①適用対象資材

 

 工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす主要な工事材料

 

②請負代金額の変更の考え方

 

 対象資材の価格変動に伴う変動額のうち、受注者又は請負人からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者又は請負人が負担。

   工事請負契約書第22条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合

理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは

当ではないとの考え方に基づき定められています。

  この考え方に沿って、運用においては、資材価格の変動による請負代金額の変動額が、対象工事

費(注)の1%を超える額を発注者又は請負人が負担することとしました。

 

注: 基本的には工事の請負代金額の総価であるが、年度をまたがる工事や、全体スライドとの併用

 工事などについては、適用開始以前の出来高部分に相応する請負代金額を控除した額。

 

 

 ●単品スライド条項の運用に係る取扱い

 

  ・ 単品スライド条項の運用についてのポイント

 

  ・ 単品スライド条項の運用の拡充について

 

  ・ 請負代金額変更請求書(第53号様式(単品スライド用)) (PDF)・(Word 

 

 ●請負代金額の減額変更を請求する場合の運用について 

 

  ・ 請負代金額の減額変更をする場合における単品スライド条項の運用に係る取扱い 

 

  ・ 別記第5号様式(PDF) 

 

  ・ 別記第9号様式(PDF) 

 

 単品スライド条項に基づく適用状況等一覧(増額・減額)