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地域建設業経営強化融資制度を活用した道発注工事の請負代金の債権譲渡について |
農政部農村振興局事業調整課
水 産 林 務 部 総 務 課
建設部建設管理局建設情報課
出 納 局 総 務 課
この制度は、平成20年8月に国が策定した「安心実現のための緊急総合対
策」を受け、建設業の資金調達の円滑化を推進するため、国土交通省が10月
に創設しました。
道では、この制度を運用するための手続き等を定めたのでお知らせします。
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①目的 道が発注した工事の請負代金について、未完成部分を含めた債権を流動化す ることにより、建設業者の資金調達の円滑化を図ります。 ②対象工事 道が発注する建設工事 ただし、次の工事は対象外としております。 ・低入札価格調査を受けた工事 ・請負人の施工能力に疑義があるなど特別な理由がある工事 ③譲渡債権の範囲 工事請負代金から前払金及び中間前払金等の支払済額を控除した額の範囲内 ④債権譲渡の承諾申請ができる時期 工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降 ⑤債権譲渡先((財)建設業振興基金が適当と認める者) ・事業協同組合等 ・一定の民間事業者 北保証サービス(株) (株)建設経営サービス ※詳細は(財)建設業振興基金に確認してください (株)建設総合サービス ※H20.10.30在 |
〔関係通知等〕
● 工事請負代金債権を利用した融資制度に係る債権譲渡の取扱いについて(取扱通知・別紙)
● 申請様式等
別記第1号様式 別記第1-1号様式 別記第2号様式 別記第3号様式
●(財)建設業振興基金 http://www.kensetsu-kikin.or.jp/