建設業法に基づく国家資格について
1 建設業法に基づく国家資格
(1) 技術検定は建設業法第27条に基づき実施されるものであり、現在、下記左欄の6種目が実施されて
おり、技術検定合格者は各々その右欄に示す名称を称することができます。
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技術検定の種目 |
称 号 名 |
試 験 実 施 機 関 |
| 建設機械施工 | 建設機械施工技士 | 社団法人日本建設機械化協会 (03-3433-1575) |
| 土木施工管理 | 土木施工管理技士 | 財団法人全国建設研修センター (03-3581-0138) |
| 建築施工管理 | 建築施工管理技士 | 財団法人建設業振興基金 (03-5473-1581) |
| 電気工事施工管理 | 電気工事施工管理技士 | 財団法人建設業振興基金 (03-5473-1581) |
| 管工事施工管理 | 管工事施工管理技士 | 財団法人全国建設研修センター (03-3581-0139) |
| 造園施工管理 | 造園施工管理技士 | 財団法人全国建設研修センター (03-3581-0139) |
(2) 技術検定に合格するためには、種目ごとに全国一斉に実施される試験に合格しなければなりませ
ん。
試験は、建設業法第27条の2に基づいて国土交通大臣が指定した試験機関のみが実施できます。
(3) 技術検定に係る試験の申し込み受付は、毎年一回のみであり、年間を通して行っているものではあり
ません。
また、試験の実施時期、方法等については、国土交通大臣又は実施機関の告示や公告によることと
し、これらを官報掲載あるいはポスター等によって案内しているものであり、各個人あてに電話、ダイレ
クトメール等によって直接に勧誘又は案内は行っていません。
また、試験及び研修の実施に当たっては、実施機関が、他の機関に受付等の業務の一部を依頼す
ることはありません。
※ 詳細については、各試験実施機関にお問い合わせ下さい。