国、地方公共団体などの発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、主たる営業所のある都道府県に経営事項審査の申請を行う必要があります。
なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者、入札に参加する意向を持たない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
建設業法施行規則では、「(建設業)法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。」と規定されております。
経営状況分析や経営事項審査申請が遅れますと、有効期間に空白が生じることとなり、公共工事を落札しても、発注者との契約ができない場合がありますので、営業年度終了後、決算が確定しましたら速やかに手続きをしてください。
※平成16年3月1日より経営事項審査の申請が、経営規模等評価(XZW)の申請と総合評定値(P)の請求に分かれました。(総合評定値の請求は申請者の任意請求になりました。)
建設業者が経営規模等評価の申請及び総合評定値を請求するには、
| (1) | 決算報告書を決算期終了後4ヶ月以内に、 道内本店大臣許可業者は建設部建設管理局建設情報課建設業グループ主査(建設業審査)に、 知事許可業者は許可を受けた総合振興局(振興局)建設指導課に提出してください。 |
| (2) | 登録経営状況分析機関に経営状況分析の申請を行ってください。 |
| (3) | 次の審査機関へ経営規模等評価申請、総合評定値請求を行ってください。
建設部建設管理局建設情報課建設業グループ主査(建設業審査) イ 知事許可業者 各総合振興局(振興局)建設指導課 (
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| (4) | 経営状況分析及び経営規模等評価申請等に係る必要書類については、下記の問い合わせ先に確認して下さい。 |
| 経営状況分析 | 各登録経営状況分析機関にお問い合せください。 |
| 経営規模等評価申請 | 8,100円 (評価対象建設業1種類につき2,300円加算) |
| 総合評定値請求 | 400円 (請求対象建設業1種類につき200円加算) |
| (1) | 経営状況分析 | 各登録経営状況分析機関 |
| (2) | 経営規模等評価 総合評定値請求 |
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| ア 大臣許可業者 建設部建設管理局建設情報課 建設業グループ主査(建設業審査) イ 知事許可業者 各総合振興局(振興局)建設指導課 ( |