建設業を営む者に対する監督処分について
1 監督処分とは
道では、建設業法及び他の法令に違反する行為等不正行為を行った建設業を営む者に対し、建設業法の規定に基づく監督処分を行っております。
監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消処分の3種類があります。
2 対象者
道が行う監督処分の対象となる建設業を営む者には、北海道知事許可業者の他、道内で建設工事を施工している無許可業者等が該当します。
3 対象行為
次に例示する不正行為が監督処分の対象となります。
詳しくは、道の監督処分基準(北海道における建設業許可業者又は無許可業者の不正行為に対する監督処分基準)を参照ください。
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許可業者(法に規定する1以上の業種に ついて許可を受けて建設業を営む者)の 不正行為 |
無許可業者(法に規定する全ての業種に ついて許可を受けないで建設業を営む者) の不正行為 |
談合・贈賄等による刑法・独占禁止法等 違反、競争入札参加資格等に係る虚偽申 請、一括下請負、主任技術者等の不設置 等、粗雑工事等による重大な瑕疵、施工 体制台帳等の不作成、無許可業者等との 下請契約、無許可営業、公衆危害、業務 に関する他法令違反など |
契約締結の過程に関する刑法(詐欺罪) ・特定商取引法違反、粗雑工事等による 重大な瑕疵、無許可営業、公衆危害など |
4 処分業者
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5 問い合わせ先
監督処分については、各総合振興局(振興局)建設指導課(住所・電話番号一覧)の他、下記にお問い合わせ下さい。
上記情報についての問い合わせ先
〒060-8588 札幌市中央区北三条西6丁目
北海道建設部建設管理局建設情報課
建設業グループ主査(建設業審査)(道庁10階)
電話 011-231-4111
内線 29-722、29-724
Fax011-232-6335
