浄化槽工事業者の登録・届出

 

1 浄化槽工事業者の登録・届出について

  1.  建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、浄化槽法に基づき知事へ登録申請しなければなりません。
  2.  土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、知事へ届出なければなりません。

 

2 登録申請、届出書の提出先について

3 登録申請等にかかる費用



このページについての問い合わせ先
〒060-8588 札幌市中央区北三条西6丁目
北海道建設部建設管理局建設情報課
建設業グループ主査(建設業審査)(道庁10階)
電話 011-231-4111 
(内線) 29-722、29-724
Fax011-232-6335

 


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