浄化槽工事業者の登録・届出
1 浄化槽工事業者の登録・届出について
- 建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、浄化槽法に基づき知事へ登録申請しなければなりません。
- 土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、知事へ届出なければなりません。
2 登録申請、届出書の提出先について
登録申請、届出書の提出先は、浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する総合振興局(振興局)となります。
なお、登録申請及び届出に必要な様式及び必要書類等が定まっています。
詳細については、各総合振興局(振興局)建設指導課(
担当係、電話番号、住所の一覧はこちら)に問い合わせください。
3 登録申請等にかかる費用
| 浄化槽工事業登録申請手数料 |
33,000円 |
| 浄化槽工事業更新登録申請手数料 |
26,000円 |
| 浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 |
用紙1枚につき680円 |
| 浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 |
430円 |
このページについての問い合わせ先
〒060-8588 札幌市中央区北三条西6丁目
北海道建設部建設管理局建設情報課
建設業グループ主査(建設業審査)(道庁10階)
電話 011-231-4111
(内線) 29-722、29-724
Fax011-232-6335