建設機械の所有権保存登記しようとされる方は、あらかじめ当該機械につき国土交通大臣又は委任を受けた都道府県知事の行う記号の「打刻」、または、既に打刻された記号の「検認」を受ける必要があります。
ただし、建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする方は、建設業許可業者でなければなりません。
打刻又は検認申請に係る事務は、当該機械が所在する地を管轄する総合振興局(振興局)長が行いますので、申請関係の詳細については、各総合振興局(振興局)建設指導課(住所・電話番号一覧)まで、お問い合わせください。
建設機械の打刻又は検認の申請手数料
1個につき 36,000円