平成13年4月から施行されています「公共工事の入札及び契約の適正化の 促進に関する法律」を踏まえ、公共工事の品質及び契約の適正な履行の確保を 図り、施工体制の把握、一括下請負等建設業法等違反への対応、不良不適格業 者の排除を目的として、「工事現場等における施工体制点検・確認要領」を制 定し、北海道が発注する工事に対して統一した対応を図ることとしました。 この要領に基づく点検・確認については、平成14年4月1日以降に契約を 締結する工事から適用し、各発注部局(土木現業所等)において実施してまい ります。 この要領及び建設部における運用の概要につきましては、次のとおりです。 |
Ⅰ 点検・確認事項 1 監理技術者又は主任技術者の専任制 請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は、5,000万円以上)の工事に ついて、次の事項を確認します。 (1)入札前及び落札後契約前、CORINS等による配置予定監理技術者の専任制 (2)契約後、CORINS等よる監理技術者の専任制 (3)工事着手前、監理技術者の監理技術者資格者証、雇用関係、資格要件 及び有効期限等 (4)工事施工中、監理技術者又は主任技術者の工事現場での常駐状況及び 技術的事項等の掌握等関わり状況 2 適切な施工体制 工事施工中、下請負金額の合計が3,000万円以上(建築一式工事は、4,500 万円以上)の工事について、次の事項を確認します。 (1)施工体制台帳及び施工体系図の整備状況 (2)実際の施工体制の状況及び一括下請負違反 3 その他 工事施工中、標識の掲示等について、次の事項を確認します。 (1)建設業許可を示す標識 (2)労災保険関係成立票 (3)建退共制度に関する標識 (4)工事カルテ登録 |
Ⅱ 対応等
1 配置予定監理技術者の専任制違反の場合は、入札参加資格を認めない、
指名しない又は契約を締結しない等の措置を行います。
2 監理技術者又は主任技術者の専任制、適切な施工体制及び標識等の掲示
に疑義があった場合は、改善の指導・請求及び建設業許可行政庁等への通
知を行います。
3 建設業許可行政庁等において、監督処分が行われた場合は、契約解除等
の措置を行います。 |
| Ⅲ 問い合わせ先 建設部建設管理局建設情報課工事管理グループ主査(工事管理) ℡ 011-231-4111 内線 29-713・29-730 |