建設工事紛争審査会とは  

                         北海道建設工事紛争審査会事務局  
 

はじめに~建設工事に関して紛争が生じてしまったときには

 
 マイホームの新築など建設工事においては、建物等に手抜きや不具合がある、契約したはずの仕様と異なる、請負代金の支払いが滞っているといった原因で紛争が生じることがあります。ちょっとした行き違いにより、感情的反発が高まってしまうこともままあります。
 このようなときは、まず落ち着いて相手方と話し合うことが必要です。お互いの理解不足が紛争を招いていることもあるからです。どのような形で解決を進めるのが適当かがよくわからない場合には、自治体の法律相談所などに相談してみるのも一法です。
 では、直接の話し合いで解決の見込みの立たない場合にはどうするか。まず思い浮かぶのが裁判所での解決(裁判、民事調停)ですが、簡易、迅速な解決、専門的問題への的確な対応などを図るため、裁判所以外の機関による紛争処理も活発化してきています。このような裁判外紛争処理機関の態様は、取り扱う紛争の範囲や処理の方法などが各機関によって様々ですが、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る機関としては、建設業法に基づき、「建設工事紛争審査会」が設けられています。
 以下では、この建設工事紛争審査会制度のあらましについて説明します。
 

1.審査会の目的

 

2.審査会の委員

 

3.審査会の取り扱う事件

 

4.紛争処理の方法

 

5.審査会の管轄

(1)北海道建設工事紛争審査会

(2)中央建設工事紛争審査会

(3)北海道以外の都府県建設工事紛争審査会

(4)管轄合意

 

6.紛争処理の申請方法

(1)申請に必要な書類  申請書はこちらです。
 
申請者

 申請書は、申請人又は代理人が作成し、記名押印のうえ提出していただきますが、具体的な記載内容については申請を希望する審査会の事務局にお問い合わせください。
添付書類

 次の場合は、それぞれの書類を必ず申請書(正本)に添付してください。

・代表者の資格証明書又は商業登記簿謄本・・・当事者が法人のとき

・本人からの委任状・・・・・・・・・・・・・代理人を選任したとき

・仲裁合意書・・・・・・・・・・・・・・・・仲裁の申請をするとき

・管轄合意書・・・・・・・・・・・・・・・・合意によって管轄審査会を定めたとき
証拠書類

 契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真等があるときはその「写し」を提出してください。
提出部数

・申請書・・・・正本1部、副本4部(あっせんは3部)

・添付書類・・・正本1部

・証拠書類・・・正本1部、副本4部(あっせんは3部)

(2)申請手数料の納付

 

7.その他

 



問い合わせ先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道建設工事紛争審査会事務局
(北海道建設部建設管理局建設情報課建設業グループ主査(紛争審査))
電話 011-231-4111 内線29-718 
Fax 011-232-6335


建設情報課トップページへ