「公共工事の品質確保に関する北海道の取組方針」について
平成17年4月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)第5条において、地方公共団体はその地域の実情を踏まえ、公共工事の品質確保に関する施策を策定し、実施する責務を有するとされています。
これを受けて、農政、水産林務、建設の3部において、品質確保の促進に関する施策を進めるための北海道としての基本的な考え方をまとめることとし、民間有識者からなる「品確法取組方針等検討専門委員会」を北海道建設業審議会に設置し、ご議論いただきながら検討を進め、この度「公共工事の品質確保に関する北海道の取組方針」を策定しました。
今後、この取組方針に従い、公共工事の品質確保に向けた施策を計画的に推進するとともに、国や市町村との連携を強化し情報交換に努め、協力して施策を進めてまいります。
「公共工事の品質確保に関する北海道の取組方針」の概要(PDF)
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