合併等の支援策について

 

(農政部・水産林務部・建設部)

 

○合併等の支援策とは、合併等を行った企業に対し、競争入札参加資格審査において、評定数値の調整を行うなどの優遇措置をいいます。

 

○合併等の支援策を受けることができる方は、北海道の建設工事の資格を有する方の事業が合併や事業譲渡(※)により移転された場合で、次のいずれにも該当する方です。

 ・合併等の事実発生日において、合併等当事会社双方が連続して2年以上、北海道の建設工事の資格を有している。

 ・合併(事業譲渡)時経審を受審し、その結果通知書により競争入札参加資格の再審査申請を行う。

 ・再審査申請の際に、評定数値の調整に係る申出書を提出する。

 

 ※支援策を受けることができる事業譲渡とは、建設業の全部譲渡の場合で、事業譲渡の事実発生日において、譲渡会社が全部廃業した建設業の許可業種を、譲受会社がすべて有している場合です。

 

支援策

 

1 評定数値の調整期間及び率

    評定数値の調整期間を最大4年間とし、調整率は一律10%の範囲内とします。

 

2 みなし格付

    合併後の再審査申請により決定された格付が、合併前の存続会社の格付からみて上位等級に格付された場合に付与します。

 

 詳しくは、こちらを参照ください。

 

 

合併等に関する届出 (Word形式)  (PDF形式

 (合併に関する届出書、事業譲渡に関する届出書、評定数値の調整に係る申出書)

 

 

 

◎ 建設工事等の入札参加資格における合併等を行った企業の取扱いについて

  (農政部長・水産林務部長・建設部長通達)

 


上記情報についての問い合わせ先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道建設部建設管理局建設情報課工事管理グループ(道庁10階)
TEL 011-231-4111 (内線) 29-716、29-714
FAX 011-232-6335