最終更新日:2020年6月02日(火)
道では、令和2年7月1日から建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定に基づく中間検査の特定工程を指定します。これにより、中間検査の申請が必要となりますので、ご注意ください。
北海道全域
※札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯広市、北見市、江別市を除く。
階数:3階以上
用途:共同住宅
構造:木造又は鉄骨造
※法第68条の20第2項に規定する認証型式部材等によるものや、法第85条第5項又は第6項による
仮設建築物は対象外
主要な構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
木造 | 構造耐力上主要な軸組の工事※ ※枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事 |
構造耐力上主要な軸組※を覆う内装 工事又は外装工事(屋根ふき工事を 除く。) ※枠組壁工法にあっては、耐力壁 |
鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて 施工する階の建方工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆 う耐火被覆を設ける工事、壁の内 装工事又は外装工事(屋根ふき工 事を除く。) |
※特定工程後の工程とは、中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程です。
令和2年7月1日(水)
※施行日以後に確認申請を提出するものから対象
5 添付資料
・周知パンフレット(PDF形式)
・告示文(PDF形式)
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