民間賃貸アパートなどに入居(予定)されているみなさんへ
国土交通省では、アパートなどの賃貸住宅を明け渡す際に多くみられる、敷金の精算をめぐる
トラブルの未然防止と円滑な解決を図るため、原状回復の費用負担のあり方について妥当と
考えられる一般的な基準をガイドラインとしてまとめています。
ガイドラインのポイントを契約締結時や退去時における参考にしてください。
※※ ただし、既に賃貸借契約を締結されている方は、
通常の場合、現在の契約書は有効であると考えられ、原則として契約内容に沿った取扱い
となりますが、契約書の条項があいまいな場合や契約時に何らかの問題があるような場合
は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをしてください。
こんなトラブルが ・・・
・家具を置いたところにできた畳のへこみで、和室全体の畳の張替えを請求された。
・タバコを吸っていたからと壁紙の全室張り替えを請求された。
・ 居室全体のハウスクリーニング代として家賃1月分を入居時に支払った。
・ 8年間住んでいたからと、風呂釜を新品に取り替える費用を請求された。
ガイドラインのポイント
■ アパートなどの退去時に「敷金の精算」として借主が負担する「原状回復費用」とは、完全に入居時の
状態に戻すことではなく、借主の故意や不注意などにより生じた損耗、キズ等の破損部分をもとの状
態に戻すことをさします。
したがって、経年劣化、自然損耗、通常使用による変化まで借主が負担する必要はありません。
経年劣化や通常損耗による修繕費は、支払っている家賃に含まれているとされています。
■ 古くなった設備を最新のものに交換したり、化粧直しなどのリフォームなどは、次の入居者を確保
するためのグレードアップとなり、これらは貸主の負担です。
■ 借主の責任によって生じたキズを修理するための費用は、破損部分の修繕工事に必要な施工の
最小単位に限定されます。(壁紙の例:原則平米単位、もしくは破損部分を含んだ一面。)
また、その破損部分は経年劣化しているので、その分を差し引いたものが借主の負担額となります。
(ただし、畳表、フローリングなど経過年数を考慮しないものもあります。)
【 貸主と借主の負担区分(一般的な事例) 】
| 貸主負担 (経年変化、通常損耗等による変化) |
借主負担(不注意や不具合の放置等による汚損) |
|
・家具の設置によるカーペットなどのへこみ ・日照などによる畳や壁紙の変色 ・クリーニングで除去できる程度のタバコのヤニ ・ポスターや絵画の跡 ・鍵の取替え(破損、紛失ではない場合) ・専門業者による全体のハウスクリーニング(通 常の手入れをしている場合) など |
・台所や換気扇棟の油汚れやすす ・結露を放置したことにより拡大したカビ ・壁などにつくったくぎ穴やねじ穴 ・キャスター付きのいすなどによる床のキズ ・引越作業で生じたひっかきキズ ・飼育ペットによる柱などのキズ ・風呂やトイレの水垢やカビ など |
トラブルを未然に防ぐため、次のことに留意することが重要です!
☆ 賃貸借契約の前に必ず原状回復の内容をよく確かめましょう。
☆ 入居時の物件確認を行いましょう。
( 貸主と借主が立ち会って確認するか、貸主が立ち会えない場合には借主だけでも
写真(日付入り)をとっておくと役立ちます。)
☆ 入居中はマナーを守り、修繕等が必要となった場合は放置せず、こまめに連絡をしましょう。
☆ 退去時の物件確認もしっかり行いましょう。
詳しくは、次のホームページをご覧いただくか、相談窓口へお問い合わせください。