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北海道耐震改修促進計画の公表について

   近年、新潟県や福岡県など大規模な地震が頻発し、また、東海地震や首都直下型地震、本道にも影響のある日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震など大規模な地震発生の危険性が切迫するなど、いつ、どこで地震が発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広まっております。

 このような状況から、平成17年3月に中央防災会議において「地震防災戦略」が策定され、東海地震等が発生した場合の死者数及び経済被害を半減させるという減災目標が定められました。

また、平成7年1月の阪神・淡路大震災では、地震による直接的な死者数の約9割が住宅や建築物の倒壊等に起因するものであったことから、国土交通省に設置された住宅・建築物の地震防災推進会議においては、地震防災戦略の減災目標を達成するため、平成17年6月に耐震化された住宅や建築物の割合を10年間で9割とする目標が提言されました。

 これらを受けて、改正建築物の耐震改修の促進に関する法律が平成18年1月26日に施行され、国及び地方公共団体による計画的な耐震化の推進や建築物に対する指導等の強化などが位置づけられ、さらに、国から平成18年1月に策定された「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」において、都道府県耐震改修促進計画については、法施行後、できるだけ速やかに策定すべきであるとの考えが示されました。

 道では、平成18年4月から市町村や建築関係団体で構成する「全道住宅建築物耐震改修促進会議」や庁内検討会議、耐震構造や設計の専門家などの有識者による懇話会の開催など様々な立場の方々から意見を伺いながら、計画の策定作業を進め、また、計画案について11月から1ヶ月間パブリックコメントを行い、それらを踏まえて、平成18年12月28日に計画決定したところであります。

 本計画は、平成18年度から27年度までの10年間を計画期間としており、計画の概要としては、道内で発生が想定されている地震について、震度及び建築物の被害を想定し、本道における耐震化の現状を踏まえ、想定地震による建築物の被害を半減させるため、耐震化された住宅及び多数の方が利用する建築物の割合を平成27年度において9割に引き上げることを目標に設定しております。

 また、建築物の耐震化に向けた所有者や建築関連事業者、地方公共団体それぞれの役割と施策の基本的な方向として、「安心して耐震診断・改修が行える環境の整備」など3つの柱を掲げ、この柱に基づき、耐震診断・改修に係る相談体制の整備や情報提供の充実など15の施策分野に体系化し、耐震化の促進に向けて多様な施策展開を図ることとしております。

 さらに、耐震改修促進法や建築基準法に基づく所有者への指導や勧告、命令の方針を示しているほか、計画の推進に関する事項として、全ての市町村において耐震改修促進計画の策定に努めることなどを定めております。

住宅や建築物の耐震化は道民の方々の安全で安心した生活を確保する上で、重要な課題のひとつでありますことから、道では今後、この計画に基づき本道における住宅や建築物の耐震化の着実な促進を図ってまいります。

また、本計画を契機として建築物の所有者の方々や市町村において、耐震化に向けた取り組みが促進することを期待します。

計画はこちらからダウンロードできます。

1 計画概要版

2 北海道耐震改修促進計画  その1 その2 (ファイル容量の都合から分割しています)

3 耐震改修促進法第5条3項1号の規定による地震時に通行を確保すべき道路

[問い合わせ先]

北海道建設部住宅局建築指導課建築安全推進グループ

電話 011-204-5097  FAX 011-232-0147  電子メール kensetsu.kenshi1@pref.hokkaido.lg.jp