更新日:24.05.01

==★お知らせ★=======================================

・事業者向け説明会を開催します(H24.5~6月 6会場)

サービス付き高齢者向け住宅事業者向け説明会について

 

・北海道の登録基準を定めました(24.11.1施行)

北海道におけるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る運用基準について

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サービス付き高齢者向け住宅とは


 サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の一定の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整え、道など(指定登録機関を含む)の登録を受けた住宅をいいます。 

 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正(平成23年4月28日公布)により創設され、平成23年10月20日からスタートします。

 

事業主の方へ


  住宅の登録から入居までの流れ                              

  事業主の方がサービス付き高齢者向け住宅の登録をすることにより、住宅の情報がサービス付き高齢者向け住宅制度専用ホームページで公開されます。

   登録・入居に係る注意事項

 

  住宅の登録方法について                                          

    住宅の登録をするためには、サービス付き高齢者向け住宅制度専用ホームページにおいて申請書を作成し、印刷した申請書及び添付書類を登録窓口に提出することが必要です。
  登録の申請書は、専用ホームページにおいてアカウントを取得し、登録システムにログインして  作成します。
  申請書作成の詳細は、専用ホームページ「サービス付き高齢者向け住宅登録システムマニュアル」をご覧ください。

   サービス付き高齢者向け住宅制度専用ホームページ(外部リンク)

 

  各種申請および届出手続き                                

 登録の申請

手続きの流れ

添付書類一覧・様式  

 登録事項等の変更の届出

 手続きの流れ  

 届出様式

 地位の承継の届出

 手続きの流れ  

 届出様式

 廃業等の届出

 手続きの流れ  

 届出様式

 登録の抹消の申請

 手続きの流れ  

 届出様式

 ※申請書の様式は登録システムにて直接作成願います。

 

  登録申請等の留意事項                                      

 登録申請の際には以下の留意事項についてご確認下さい。 

  ・サービス付き高齢者向け住宅登録申請等の留意事項

      ・サービス付き高齢者向け住宅登録申請等の留意事項別添様式

※サービス付き高齢者向け住宅制度専用ホームページに掲載されている「サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書」につきましては、平成24年2月10日「賃貸住宅標準契約書」の改訂に合わせて改訂されました。

  高齢者生活支援サービスにする申請書の記載方法は、下記をご参照ください。

  高齢者生活支援サービスの留意事項について 

 

  登録の基準の概要について                                                                               

 住宅の登録基準の概要は次のとおりです。その他、関係法令、施行令等もご確認下さい。

   サービス付き高齢者向け住宅の登録基準の概要

 

  登録申請前の事前協議について                                      

 登録申請をする住宅(札幌市、函館市、旭川市以外に建設するもの)が、以下■の内容に該当する場合は、事前に道庁建築指導課にご相談下さい。

※平成24年5月1日から、この目安に替えて、新たに基準を設けています(平成24年11月1日施行)。

■居住部分の床面積を25平方メートル未満とする場合(省令第8条関係)

  • 共同利用部分の床面積の合計は、各住戸の床面積のうち、25平方メートルを下回った床面積の合計以上であることを目安とします。

■各居住部分の台所、収納設備又は浴室を共同利用設備として居住部分以外に備える場合(省令第9条関係)

  • 台所のない住戸のある階毎に、共用の台所として、コンロ、シンク、調理台のある台所設備があることを目安とします。
  • 浴室のない住戸のある階毎に、当該住戸の定員の合計が、10人につき1室以上の浴室を設け、浴室を共同浴場にする場合にあっては、10人に1箇所以上の洗い場を備えたものとすることを目安とします。
  • 共同浴場を備える場合は、その他に個別浴室を設けることを目安とします。
  • なお、エレベーターによる入居者の円滑な移動が可能な場合にあっては、浴室のない住戸のある階毎に設けないことができます。
  • また、共同利用の浴室(場)は、登録を受けようとする事業者によって適切に管理され、良好な衛生環境が保たれることが必要です。

■既存建築物の改良に際し、加齢対応構造及び設備について準ずる基準(省令第10条)を採用する場合

  • 法第54条第1号ロの規定に適合しない部分及びその理由を整理のうえ協議してください。

 

  介護保険のサービス事業所を住宅に併設する場合                  

 介護保険のサービス事業所を住宅に併設する場合は、下記の道庁保健福祉部福祉局施設運営指導課のホームページをご確認下さい。

   サービス付き高齢者向け住宅に併設する介護サービス事業所について(施設運営指導課HP)

 

  登録に係る手数料について                                 

 手数料は徴収していません。(平成23年10月20日現在)

 

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方へ


  住宅情報の閲覧および入居について                             

 サービス付き高齢者向け住宅専用ホームページにおいて、サービス付き高齢者向け住宅の情報を検索・閲覧することができます。

  閲覧から入居までの流れ

   ・サービス付き高齢者向け住宅専用ホームページ(外部リンク)   

  ※サービス付き高齢者向け住宅の情報は、下記の各窓口でも閲覧できます。

  ※入居にあたっては、入居者の方が直接住宅の事業主の方にご連絡ください。

 

  登録及び閲覧窓口                                        

 登録する住宅の所在地により、窓口が異なりますので、ご注意願います。 

 24年4月からシーズネットの電話番号が変更になりました。

 登録住宅の所在地

 登録窓口

閲覧窓口 

 札幌市、旭川市、函館市以外の市町村

 NPO法人シーズネット
札幌市北区北10条西4丁目1番地SCビル2F
011-708-8567
 NPO法人シーズネット(同左)
北海道建設部住宅局建築指導課

 札幌市

 NPO法人シーズネット
札幌市北区北10条西4丁目1番地SCビル2F
011-708-8567
 NPO法人シーズネット(同左)
札幌市都市局市街地整備部住宅課

 旭川市

 旭川市都市建築部住宅課
旭川市6条通10丁目(第3庁舎)
0166-25-5361
 旭川市都市建築部住宅課(同左)

 函館市

 函館市都市建設部住宅課
函館市東雲町4番13号
 0138-21-3385
 函館市都市建設部住宅課(同左)

  

関係ホームページ


     ・サービス付き高齢者向け住宅制度(登録・閲覧)

  ・サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)

  ・サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報

 

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