更新日:25.5.15
| お知らせ |
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●「サービス付き高齢者向け住宅事業のすすめ」(事業者向け手引き)を作成しました。(H25.5.15) ●平成25年度のサービス付き高齢者向け住宅整備事業の募集が開始しました。(H25.4.10) ●北海道の登録に係る運用基準が施行されました。(H24.11.1) ●北海道高齢者居住安定確保計画で定められた基準が施行されました。(H24.11.1) ●事業者向け説明会を開催しました(H24年5月~8月 14会場) サービス付き高齢者向け住宅事業者向け説明会について(開催結果・資料)
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| 目次 |
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●サービス付き高齢者向け住宅とは (制度概要、所管行政庁) ●登録基準 (高齢者住まい法による基準、高齢者安定確保計画による基準、道独自基準) ●登録方法(登録申請の流れ、登録手数料について、登録申請の留意事項) ●登録変更等(登録変更・地位の承継の届出、廃業等の届出、登録の抹消の申請) ●指導監督 ●登録住宅の閲覧方法(住宅情報・閲覧に関する窓口) |
サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の一定の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整え、都道府県、政令市、中核市の登録を受けた住宅をいいます。
「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正(平成23年4月28日公布)により創設され、平成23年10月20日からスタートしています。
【所管行政庁】
北海道の所管:札幌市、函館市、旭川市以外のサービス付き高齢者向け住宅
札幌市の所管:札幌市内のサービス付き高齢者向け住宅 札幌市ホームページ[外部リンク]
旭川市の所管:旭川市内のサービス付き高齢者向け住宅 旭川市ホームページ[外部リンク]
函館市の所管:函館市内のサービス付き高齢者向け住宅 函館市ホームページ[外部リンク]
道では、サービス付き高齢者向け住宅事業を検討されている方向けに、手引きを作成しております。当ホームページに記載している登録基準や登録の流れ等のほか、すでに運営を開始している事業者や、入居者に対し実施したアンケート調査結果などを紹介しておりますので、事業の参考としてください。
サービス付き高齢者向け住宅 事業のすすめ[PDF/ 1.18MB]
登録基準の概要は以下のとおりです。★印の基準については、登録前に道との事前協議が必要です。
また、道で独自に上乗せしている基準もありますので、ご確認下さい。
※北海道の高齢者安定確保計画に定めるサービス付き高齢者向け住宅の基準(平成24年11月1日施行)
適用区域:道内すべての市町村
※北海道の定める登録に係る運用の基準(平成24年11月1日施行)
適用区域:北海道所管の市町村(札幌市、函館市、旭川市を除く)
なお、札幌市、函館市、旭川市の運用基準は、各市役所住宅課にご確認下さい。
【登録基準の概要】
| 入居者 |
(1)単身高齢者世帯 (2)高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると知事が認める方)※「高齢者」・・・60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている方 |
| 規模・設備等 |
○各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上。 ○各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
○加齢対応構造等が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること 【参考】原則:バリアフリー関係法令抜粋 [PDF/240KB] |
| サービス |
○少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供 |
| 契約関連 |
○書面による契約であること。 ○居住部分が明示された契約であること。 ○権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃、高齢者生活支援サービス費及び家賃、高齢者生活支援サービス費の前払金のみ受領可) ○入居者が病院へ入院したこと又は入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。 ○サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。 ○家賃等の前払金を受領する場合 ・家賃等の前払い金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること。 ・返済債務を負うことになる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。 |
| その他 |
○基本方針及び高齢者安定確保計画に照らして適切なものであること。 |
登録申請の流れ
【参考】登録の流れ(事前協議から補助金の受領まで)[PDF/88KB]
(1)事前協議
次の場合、事前協議が必要となります。事前に協議先まで連絡の上、協議日時を調整して下さい。
・居住部分の面積が25平方メートル未満の居室がある場合
・居住部分に備える設備を共用部分に共同利用で整備する場合
・改修時のバリアフリー基準で登録する場合
【協議先】
北海道建設部住宅局建築指導課建築企画グループ
札幌市中央区北3条西6丁目(TEL 011-231-4111)
【提出書類】
下記事項が記載された平面図2部
※図面の状況によって、居室詳細図や求積図の提出を求めることがあります。
※既存の物件を改修し、バリアフリーに関する協議を行う場合は、別途お問い合わせください。
・各居室面積(PS面積含む)、居室番号を明記すること
・居室内設備設置状況を明記すること
・共同利用設備とサービス提供用の設備を明確にすること(「食事提供用厨房」、「入居者専用台所」等)
・共同の食堂、居間、台所の面積を明記すること
・建物内てすり設置状況を明記すること
・高齢者生活支援施設の名称が明記されていること
・登録申請書に記載する内容と整合性がとられていること
【その他】
介護保険のサービス事業所を併設される場合は、介護保険施設所管部局と打ち合わせが必要になります。詳細は下記ホームページをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅に併設する介護サービス事業所について[外部リンク]
(2)登録申請
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録は、原則建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済み証の交付後に行うことができます。
登録申請手続きは、専用ホームページにある登録システムにログインのうえ、登録情報を入力
する必要があります。手続の流れや入力方法については、専用ホームページをご確認下さい。
【添付書類】 添付書類一覧
【提出部数】 正本1部、副本2部
【申請書提出先】 NPO法人シーズネット
札幌市北区北10条西4丁目1番地 SCビル2F(TEL 011-708-8567)
(3)補助金について
サービス付き高齢者向け住宅整備事業を応募される場合は、登録が完了した住宅について応募します。
国で行う補助になりますので、お問い合わせは直接東京のサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局にお問い合わせください。サービス付き高齢者向け住宅整備事業ホームページ[外部リンク]
登録手数料について
手数料は徴収していません。(平成23年10月20日現在)
登録申請等の留意事項
その他、登録申請の際は以下の留意事項についてご確認下さい。
・サービス付き高齢者向け住宅登録申請書等の留意事項[PDF]
・サービス付き高齢者向け住宅登録申請書等の留意事項別添様式[excel]
登録情報が変更になった場合等は、事実の発生から30日以内にその旨を届け出なければなりませんので(廃業の場合はその日の30日前まで)、速やかに手続きをしてください。
登録変更・地位の承継の届出
・申請書の記載内容の変更については、下記ホームページから登録システムにログインして手続きを行ってください。
・申請書の記載内容は変更せず、添付書類のみ変更する場合は、下記様式に変更事項を記載し、変更後の添付書類と一緒にNPO法人シーズネットまで提出して下さい。 (登録システム上の手続きは必要ありません。)
廃業等の届出
登録の抹消の申請
様式[word/34KB]工事中です。
サービス付き高齢者向け住宅専用ホームページにおいて、サービス付き高齢者向け住宅の情報を検索・閲覧することができます。入居にあたっては、直接住宅の事業主の方にご連絡ください。
【住宅の情報・閲覧に関する窓口】
札幌市、旭川市、函館市以外の市町村にあるサービス付き高齢者向け住宅 NPO法人シーズネット: 札幌市北区北10条西4丁目1番地 SCビル2F TEL 011-708-8567 北海道建設部住宅局建築指導課: 札幌市中央区北3条西6丁目 札幌市内のサービス付き高齢者向け住宅 NPO法人シーズネット: 札幌市北区北10条西4丁目1番地 SCビル2F TEL 011-708-8567 札幌市都市局市街地整備部住宅課: 札幌市中央区北1条西2丁目 旭川市内のサービス付き高齢者向け住宅 旭川市都市建築部住宅課: 旭川市6条通10丁目(第3庁舎) 函館市内のサービス付き高齢者向け住宅 函館市都市建設部住宅課: 函館市東雲町4番13号
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