登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について、北海道は次のとおりとしましたのでお知らせいたします。

 

 ・委任について


 ・登録された省エネ判定機関はこちらをご確認ください

 

                                                 

                                             

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