建築士法改正に伴う所属建築士の届出について

平成27年6月25日施行の建築士法(以下「法」という。)改正に伴い、建築士事務所の開設者は、施行日(平成27年6月25日)から起算して一年以内に新法第23条の2の規定による更新の登録の申請をする場合を除き、施行日から起算して一年以内に、建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別について、届出が必要となります。
なお、届出先は北海道建築士事務所協会となります。

カテゴリー

住宅局建築指導課のカテゴリ

cc-by

page top