平成27年6月25日に施行される建築士法の改正の概要

 

 

平成27年6月25日に施行される建築士法の改正の概要


 

 

平成27年6月25日に施行される建築士法の改正の概要

 
 建築物の設計・工事監理業務の適正化及び建築主等への情報開示の充実を図るため、建築士法の一部を改正する法律が平成26年6月27日に公布され、平成27年6月25日に施行されます。

 

 法改正の詳細については、【一般社団法人 新・建築士制度普及協会】のホームページをご覧下さい。

 →http://www.icas.or.jp/index.html

 

 

 なお、主な改正内容は以下のとおりです。

 

 

 

1.書面による契約等による設計等の業の適正化
 

1-1 延べ面積300平方メートルを超える建築物について、書面による契約締結の義務化(法第22条の3の3)

契約の書面に記載する事項は次のとおりです。

 

•設計受託契約では、作成する設計図書の種類

•工事監理受託契約では、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法

•当該業務に従事することとなる建築士の氏名及び建築士の別

•報酬の額及び支払の時期

•契約の解除に関する事項

•その他国土交通省令で定める事項

 

1-2 延べ面積300平方メートルを超える建築物について、一括再委託の禁止(法第24条の3)

委託者の許諾を得た場合でも、延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはなりません。

 

1-3 国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化(法第22条の3の4)

契約に際しては、国土交通大臣が中央建築士審査会の同意を得て定めることができる、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準に準拠して、委託代金を締結するよう努めなければなりません。

 

1-4 設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化(法第24条の9)

建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関して生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するために、保険契約の締結等の措置を講じなくてはなりません。

 

 

2.管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化


 2-1 管理建築士が総括する技術的事項の明確化(法第24条)

管理建築士が総括する建築士事務所の業務に係る技術的事項は次のとおりです。

 

•受託可能な業務の量及び難易、業務内容に応じた必要期間の設定

•業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置

•他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成

•所属建築士その他の技術者の監督及び業務遂行の適正の確保
 

2-2 建築士事務所の開設者に対する管理建築士が述べる意見の尊重義務化(法第24条)

管理建築士は、総括する技術的事項に関して、建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう開設者に必要な意見を述べ、開設者はその意見を尊重しなければなりません。

 


3.免許証の提示等による情報開示の充実
 

3-1 建築主からの求めに応じた免許証提示の義務化(法第19条の2)

建築士は、設計等の委託者(委託使用とする者を含む)から請求があったときは、免許証又は免許証明書を提示しなければなりません。

 

3-2 建築士免許証の記載事項等に変更があった場合の書き換え規定の明確化(法第5条、第10条の2の2)

免許証の記載事項等に変更があったときは書き換え交付を申請できるものとされます。

 


4.建築設備に係る業務の適正化
 

4-1 建築設備士の定義を規定(法第2条)

建築設備に関する知識及び技能として国土交通大臣が定める資格を有する者と定義されます。

 

4-2 延べ面積2000平方メートルを超える建築物の建築設備について建築設備士の意見を聴くことを努力義務化(法第18条)

建築士は、延べ面積が2000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合には、建築設備士の意見を聞くよう努めなければなりません。

 


5.その他改正事項
 

5-1 建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、開設者が暴力団員等であることを追加(法第23条の4)

都道府県知事は、建築士事務所の登録申請者が暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者である場合には、登録を拒否し、又は登録を取り消さなければならなりません。

 

5-2 建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設(法第10条の2)

建築士の業務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、国土交通大臣は一級建築士に対して、都道府県知事は二級建築士若しくは木造建築士に対して、業務に関する必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。

 

5-3 建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務化(法第23条の5)

建築士事務所の開設者は、所属建築士の氏名及び建築士の別に変更があったときは、三月以内に都道府県知事に届けなければなりません。

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