管理建築士講習を受講していない建築士が管理する建築士事務所について

 

平成20年11月28日に施行された建築士法の改正に伴い、同日に現に置かれている建築士事務所の管理建築士は、平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講し修了しなければならなくなりました。

 

この日までに講習を修了しなかった場合は、都道府県知事により当該建築士事務所の登録が取消され、以後5年間はその建築士事務所は設計等の業務ができなくなります。

 

講習未修了により建築士事務所の登録が取消されると、その時点で設計・工事監理業務等を委託している建築主の方々に大きな混乱を生じさせることが想定されることから、このようなことのないよう、本道においては、建築士事務所に対し、管理建築士講習の受講促進について周知徹底してまいりましたが、次の一覧にある建築士事務所は、現段階(平成23年10月21日時点)において、管理建築士講習の受講をせず、またこれを受講するという意向も確認できておりません。

 

この状況のまま平成23年11月27日を過ぎた場合には、当該建築士事務所の登録が取り消されることが想定されることから、ここに公表いたします。

 

 

 

事務所一覧(平成24年3月22日現在)PDFファイル

 

  

 

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