建築基準適合判定資格者の登録申請について

建築基準法第77条の58第1項の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けようとする際、住所地又は勤務地が北海道にある方は、以下の窓口で受けることができます。必要書類等については、以下のものをご確認ください。

1 必要書類等

建築基準適合判定資格者の登録について

建築基準法第77条の58第1項の規定に基づき、建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

建築基準適合判定資格者の登録事項変更について

建築基準法第77条の60の規定により、登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。

建築基準適合判定資格者の登録証再交付について

建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、登録証再交付申請書を提出しなければなりません。

2 申請・交付窓口

北海道建設部住宅局建築指導課建築基準係

住 所 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎9階)

電 話 011-204-5578(直通)

 ※申請から交付には時間を要します。国から登録証が届き次第、電話等にてご連絡いたします。

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