引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法第48条の許可方針について

1 趣旨

 道では国の「技術的助言」(平成22年9月10日付け国住指第2263号及び国住街第78号による「引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第48条の規定に基づく許可の運用について(技術的基準)」)をふまえ、ドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法第48条の許可にあたっての基本的な考え方を定めました。

2 許可方針の内容

(1)引火性溶剤使用の不適合のみの場合(申請物件のある用途地域が、第1種住居地域~商業地域であることが前提)

  1. 建築許可による対応を可能とするため「包括同意基準 (PDF 12.4KB)」を定める。
  2. 許可基準の内容・・・「技術的助言」における別添1「火災安全性の確保の観点からの引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の安全対策に関する技術的基準」に適合していること。
  3. 許可対象とする範囲は、(表1)の◎部分とする。

(2)引火性溶剤使用の不適合と作業場の床面積の不適合がある場合

 違反是正を原則とする。ただし、次の「1. 個別許可判断基準」に適合し、かつ、立地状況や周辺環境の状況により当該地域の環境を害するおそれがないと認められる場合は、個別に許可の適否について判断する。

  1. 個別許可判断基準・・・(1)2の「技術的助言」における別添1、及び、同じく「技術的助言」における別添3「引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の住居系地域における工場の立地に関する48条ただし書許可の判断基準」に基づき、道が定めた引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の住居系地域及び商業系地域における工場の立地に関する48条ただし書許可の判断基準 (PDF 14KB)に適合すること。
  2. 個別許可判断の対象とする範囲は、(表1)の☆部分。

 (3)許可申請の要件

  1. 上記(1)又は(2)以外の単体規定違反と集団規定違反がないこと。ただし、単体規定違反がある場合で、許可による是正と併せて是正することが合理的と考えられる場合は個別に判断する。
  2. 「技術的助言」における別添1に定める「4. 併せて講じるべき日常の作業における安全管理対策等」が実施済であること。

(4)その他

 上記(1)、(2)及び(3)を原則とするが、本方針の対象とならない規模及び用途地域における判断、またその他の取扱いは個別に行う。

(表1)

(表1 ドライクリーニング許可対象)

(凡例)◎:許可方針の内容(1)の許可対象(「包括同意基準」を適用)

    ☆:許可方針の内容(2)の個別許可での対応

    ×:原則として許可の対象外

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