違法に設置されているエレベーター対策について

 

 

建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身事故が発生しております。

 

北海道及び各特定行政庁では、次のとおり、違法設置エレベーターに係る情報受付窓口を設置しましたのでお知らせします。

 

○情報受付窓口

設 置 場 所

   

連  絡  先

札幌市内

札幌市都市局建築指導部

建築安全推進課

011-211-2867

函館市内

函館市都市建設部建築指導課

0138-21-3394

旭川市内

旭川市都市建築部建築指導課

0166-25-8597

小樽市内

小樽市建設部建築指導課

0134-32-4111(内線431

室蘭市内

室蘭市都市建設部建築課

0143-25-2664

釧路市内

釧路市住宅都市部建築指導課

0154-31-4569

帯広市内

帯広市都市建設部建築指導課

0155-65-4180

北見市内

北見市都市建設部建設指導課

0157-25-1154

苫小牧市内

苫小牧市都市建設部建築指導課

0144-32-6527

江別市内

江別市建設部建築指導課

011-381-1042

それ以外の市町村

北海道建設部住宅局建築指導課

011-204-5097

 

なお、違法設置エレベーターに係る国土交通省ホームページは、こちらです。

 

また、国土交通省においても、「国土交通省ホットラインステーション」「建築物事故・不具合情報受付窓口」において、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けております。

 

 

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