違法に設置されているエレベーター対策について
建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身事故が発生しております。
北海道及び各特定行政庁では、次のとおり、違法設置エレベーターに係る情報受付窓口を設置しましたのでお知らせします。
○情報受付窓口
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設 置 場 所 |
担 当 部 署 |
連 絡 先 |
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札幌市内 |
札幌市都市局建築指導部 建築安全推進課 |
011-211-2867 |
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函館市内 |
函館市都市建設部建築指導課 |
0138-21-3394 |
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旭川市内 |
旭川市都市建築部建築指導課 |
0166-25-8597 |
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小樽市内 |
小樽市建設部建築指導課 |
0134-32-4111(内線431) |
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室蘭市内 |
室蘭市都市建設部建築課 |
0143-25-2664 |
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釧路市内 |
釧路市住宅都市部建築指導課 |
0154-31-4569 |
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帯広市内 |
帯広市都市建設部建築指導課 |
0155-65-4180 |
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北見市内 |
北見市都市建設部建設指導課 |
0157-25-1154 |
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苫小牧市内 |
苫小牧市都市建設部建築指導課 |
0144-32-6527 |
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江別市内 |
江別市建設部建築指導課 |
011-381-1042 |
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それ以外の市町村 |
北海道建設部住宅局建築指導課 |
011-204-5097 |
なお、違法設置エレベーターに係る国土交通省ホームページは、こちらです。
また、国土交通省においても、「国土交通省ホットラインステーション」、「建築物事故・不具合情報受付窓口」において、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けております。