省エネルギー法(住宅・建築物関係)について
省エネルギー法(エネルギー使用の合理化に関する法律)により、床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物を新築・増改築、大規模修繕等する場合、建築主は省エネルギー措置の届出をすることが義務付けられています。また、省エネルギー措置の届出を行った建築物に対して、定期的に維持保全の状況の報告も義務づけられています。
さらに、今般、省エネルギー法が改正(H20.5公布)されました。主な改正内容は以下の通りです。
平成21年4月1日施行
○大規模な建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上)の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになります。
平成22年4月1日施行
○一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300平方メートル以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。
国土交通省HP(改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)
1 省エネルギー措置の届出について
建築物の外壁や窓等を通しての熱の損失の防止や建築物に設ける空気調和設備等に関するエネルギーの効率的利用を行うための措置について届出を行う必要があります。
なお、この届出書、対象となる特定建築物の工事着手予定日の21日前までに所管行政庁へ届出しなければなりません。
所管行政庁とは、建築基準法上の特定行政庁で北海道内は札幌市、函館市、旭川市、小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、北見市、江別市の10市であり、それ以外は北海道となります。
2 届出対象となる建築物
(1)新築・増改築
特定建築物(2,000平方メートル以上の建築物)の新築若しくは2,000平方メートル以上の増改築
(2)修繕・模様替
特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床で次のいずれかの修繕又は模様替
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区 分 |
2,000平方メートルの標準的な規模の改修 |
全体の1/2 以上の改修 |
工事実態を踏まえた規模の改修 |
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屋根 |
修繕・模様替を行う屋根、壁又は床の面積の合計が2,000平方メートル以上 |
修繕・模様替を行う屋根の面積が屋根全体の1/2以上 |
- |
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壁
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修繕・模様替を行う壁の面積が壁全体の1/2 以上 (※参照) |
- | |
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床 |
修繕・模様替を行う床の 面積が床全体の1/2 以上 |
- |
※ 修繕・模様替を行うことによる省エネ性能の向上が充分に見込めず、また、修繕・模様替の実態として工事が行われない部分(道路に接していない敷地境界線から1.5m 以下の部分)にある壁を除く。
(3)設備改修
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区 分 |
2,000平方メートルの標準的な規模の改修 |
全体の1/2 以上の改修 |
工事実態を踏まえた規模の改修 | ||
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空気調和設備
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熱源機器(暖房用) |
交換する熱源機器の定格出力の合計外300KW以上 |
交換する熱源機器の定格出力の合計が全体の1/2以上 |
- | |
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熱源機器(冷房用) |
交換する熱源機器の定格出力の合計外300KW以上 |
交換する熱源機器の定格出力の合計が全体の1/2以上 |
- | ||
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ポンプ (暖房用) |
交換するポンプの定格流量の合計が900l/min以上 |
交換するポンプの定格流量の合計が全体の1/2以上 |
- | ||
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ポンプ (冷房用) |
交換するポンプの定格流量の合計が900l/min以上 |
交換するポンプの定格流量の合計が全体の1/2以上 |
- | ||
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空気調和機
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交換する空気調和機の定格風量の合計が 60,000立方メートル/h以上 |
交換する空気調和機の定格風量の合計が全体の1/2以上
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一つの階に設置されている全ての空気調和機を交換する場合 | ||
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空気調和設備以外の換気設備 |
交換する送風機の電動機の定格出力の合計が5.5KW以上 |
交換する空気調和機の定格風量の合計が全体の1/2以上 |
- | ||
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照明設備
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交換する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上 |
交換する部分の床面積の合計が全体の1/2以上 |
一つの階に設置されている全ての空気調和機を交換する場合 | ||
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給湯設備
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熱源機器
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交換する熱源機器の定格出力の合計が200KW以上 |
交換する熱源機器のの定格出力の合計が全体の1/2以 |
- | |
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配管設備
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交換する配管の長さが500m以上 |
交換する配管の長さが全体の1/2以上 |
- | ||
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昇降機 |
2以上の昇降機を交換する場合 |
- |
- | ||
国土交通省HP(H18.4改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)
3 提出先
建築確認申請時に省エネルギー措置の届出書を提出される場合は、建築確認申請書に添付して、下記提出先まで正・副2部、提出してください。
指定確認検査機関に確認申請を提出される場合は、各総合振興局・振興局建設指導課へ正・副2部、提出してください。
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区 分 |
提 出 先 | |
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北海道に建築確認申請を提出する場合 |
床面積5,000平方メートルを超える建築物又は6F建以上の建築物 |
道庁建設部住宅局建築指導課 建築基準グループ |
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床面積2,000平方メートル以上5,000平方メートル以下かつ5F建以下の建築物 |
各総合振興局・振興局建設指導課 | |
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指定確認検査機関に建築確認申請を提出する場合 |
各総合振興局・振興局建設指導課 | |
※北海道からのお願い※
省エネルギー届出書の提出は、出来るだけ建築確認申請書の提出と併せて行ってください。
4 届出様式について
届出様式は、次からダウンロードが可能です。
5 添付図面
・ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を表示した各階平面図
及び断面図
・ 空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容を表示した機器表
6 省エネルギー届出書の審査方法について
省エネルギー届出書の内容が、建築主の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分である場合には、省エネルギー届出書の再提出を求める場合があります。
●判断基準
(1)仕様基準の場合
◎下表の評価点を下回った場合に「著しく不十分」であると認められます。
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評 価 項 目 |
ポイント |
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建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 |
80未満 |
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空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用 |
補正点未満 |
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空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用 |
90未満 |
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照明設備に係るエネルギーの効率的利用 |
90未満 |
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給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 |
90未満 |
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エレベーターに係るエネルギーの効率的利用 |
90未満 |
(2)性能基準の場合
◎下表の基準値を10%を超えて上回った場合に「著しく不十分」であると認められます。
ア 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置:PAL(単位MJ/平方メートル・年)
イ 建築物に設ける建築設備に係るエネルギーの効率的利用:CEC
(AC:空調設備、V:換気設備、L:照明設備、HW:給湯設備、EV:エレベーター設備)
について告示により定められており、以下の基準値を下回るよう求められています。
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ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう |
病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう |
百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう |
事務所、税務署、警察署、消防署、地方公共団体の支庁、図書館、博物館、郵便局その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう |
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう |
飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう |
公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう |
工場、畜舎、自動車車庫、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう |
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PAL・ |
470 |
370 |
380 |
300 |
320 |
550 |
550 |
- |
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CEC/AC |
2.5 |
2.5 |
1.7 |
1.5 |
1.5 |
2.2 |
2.2 |
- |
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CEC/V |
1.0 |
1.0 |
0.9 |
1.0 |
0.8 |
1.5 |
1.0 |
- |
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CEC/L |
1.0 | |||||||
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CEC/HW |
1.5~1.9の間で、配管長さ/給湯量に応じて定める数値・・注2 | |||||||
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CEC/EV |
1.0 |
- |
- |
1.0 |
- |
- |
- |
- |
注1:計画建築物数値は、PAL基準値に下表の規模補正係数を乗じて得た数値以下とします。
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50平方メートル以下の場合 |
100平方メートルの場合 |
200平方メートルの場合 |
300平方メートル以上の場合 |
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1 |
2.40 |
1.68 |
1.32 |
1.20 |
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2以上 |
2.00 |
1.40 |
1.10 |
1.00 |
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平均床面積がこの表に掲げる数値の中間値である場合においては、規模補正係数は、近傍の規模補正係数を直線的に補間した数値とすること。 | ||||
注2:1.5~1.9の間で、配管長さ/給湯量に応じて定める数値(=Ix)に応じて定める数値について
0<Ix≦7 CEC/HW 1.5
7<Ix≦12 CEC/HW 1.6
12<Ix≦17 CEC/HW 1.7
17<Ix≦22 CEC/HW 1.8
22<Ix CEC/HW 1.9
7 定期報告について
省エネルギー届出書の提出の対象となった建築物には、届出の年度から3年毎に省エネ措置に関する維持保全の状況を定期報告することが義務付けられました。
(平成15年4月1日以降に建築された、省エネルギー届出書の提出の対象となる建築物を含みます。)
維持保全の状況が著しく不十分な場合は、勧告する場合があります。
(1) 定期報告届出様式
様式は、次からダウンロードが可能です。
・第3号様式 定期報告書 WORD形式 PDF形式
(2) 提出部数
正・副2部
(3) 提出先
所管する北海道各総合振興局建設管理部建設行政室建設指導課
及び、北海道各振興局産業振興部建設指導課
8 リンク集
●国土交通省ホームページ
●財団法人建築環境・省エネルギー機構 IBEC ホームページ
※参考図書については、(財)建築環境・省エネルギー機構へお問い合わせ願います。